物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定しました。
※具体的な申請の時期、方法、支給の時期などは、随時本ページに掲載いたします。
※DV被害により、お子さんと避難されている方は本手当を受け取ることができる場合がありますので、ご相談ください。
※公務員の方については、下記URLより申請方法をご覧ください。
支給対象児童について
(1)令和7年9月分※の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者について
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を担っている方です。
支給額について
支給対象児童1人あたり2万円
申請について
本手当は、「A.申請が不要な方」と「B.申請が必要な方」に分かれます。
A.申請が不要な方について
申請が不要な方は、次にあてはまる方です。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を釧路市から受給した方
- 令和7年10月1日から令和7年12月16日までに出生した児童分の児童手当に係る申請を釧路市で行った方(児童手当の手続きが完了していない方を除く)
申請が不要な方には、2月9日(月曜日)に案内通知等を発送いたしましたので、下記のどちらかに該当する場合のみ期限内に手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
※下記手続きの申請方法や期限は案内書に記載されていますので、案内書をご確認ください。
- 物価高対応子育て応援手当の受取を拒否する場合(受取拒否の届出書)
- 児童手当で登録している支給口座が解約等で、口座変更する場合(支給口座登録等の届出書)
B.申請が必要な方について
申請が必要な方は、次のいずれかにあてはまる方です。
- 令和7年12月17日以降に、出生した児童分の児童手当に係る申請を釧路市で行った方(令和7年12月16日時点で児童手当の手続きが完了していない方も含む)
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、新たに児童手当の受給者となった方
など
申請が必要な方の申請方法について(公務員以外)
提出書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)(公金受取口座を希望する場合は不要)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等の顔写真付身分証)
申請期限
令和8(2026)年4月30日(木曜日)まで(窓口・郵送(必着))
支給日
A.申請が不要な方
3月12日(木曜日)支給予定
B.申請が必要な方
3月下旬以降随時支給予定
※支給日については、申請の処理状況によりさらにお時間をいただく場合があります。
※不備書類等がある場合は、書類が揃い次第審査します。
※振り込め詐欺などに注意してください※
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行いことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
※不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口または最寄りの警察に連絡してください。
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当お問い合わせ先)
- 0120-252-071
※受付 9時~18時(土日祝を除く)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4540 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











