住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)とは、同一世帯に属するかたの死亡、又は離職・休業などにより2年以内に世帯の収入の合計額が著しく減少し、住まいを喪失するか喪失のおそれのあるかたに対して、家計改善支援事業を行った結果、転居の必要性があり費用を捻出することが困難である場合に、転居費用等を助成する制度です。
対象者
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に
属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、住居喪失者又は住
居喪失のおそれのある者であること。
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)申請日の属する月における世帯収入額が、基準額と家賃の額(住宅扶助に基づく額が上限)を
合算した額(=収入基準額)以下であること。
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単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
|---|---|---|---|
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基準額 |
8.1万円 |
12.4万円 |
15.9万円 |
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収入基準額(基準額+家賃額) |
11.1万円(上限) |
16.0万円(上限) |
19.8万円(上限) |
(5)世帯の預貯金の合計額が次の資産基準額(ただし、100万円を超えない額)を超えない方
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単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
|---|---|---|---|
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資産基準額 |
48.6万円 |
74.4万円 |
95.4万円 |
(6)生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいず
れかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
イ)転居をすることで申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の
削減が見込まれること。
ロ)転居をすることで申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うそ
の他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7)自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていない方(世帯員全員)
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員でない方(世帯員全員)
支給額・支給方法
支給額
支給額は家賃額や世帯の人数、収入、資産の状況等により決定します。
次の表に記載している世帯人数より多い場合の支給上限額はお問い合わせください。
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世帯人数 |
支給上限額 |
|---|---|
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1人 |
90,000円 |
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2人 |
108,000円 |
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3~5人 |
117,000円 |
【支給対象となる経費】
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・転居先への家財の運搬費用
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
【支給対象とならない経費】
・敷金(退去時に返還される可能性があるため)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費
支給方法
転居費用・転居先の住宅に係る初期費用のどちらも原則市から業者(引っ越し業者や不動産仲介業者等)の口座へ振り込む代理受領とします。
住居確保給付金(転居費用補助)の再支給について
従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、住居確保給付金(転居費用補助)の支給要件をに該当するかたは再支給できることがあります。
相談・申請窓口
釧路市生活相談支援センター「くらしごと」
釧路市北大通12丁目1番地14 ビケンワークビル1階
電話/ファクス 0154-65-1250

このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











