住居確保給付金(令和5年4月に制度改正されました)
住居確保給付金は離職・廃業をした日から2年以内で、資産や収入等の要件を満たした方に対し、一定期間、家賃相当額を釧路市から家主さんに支給する制度です。
対象者
離職・廃業から2年以内※または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、次のいずれにも該当する方。
※当該期間に、疾病、負傷、育児等釧路市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を除きます。(最長4年)
(1)離職等の日または申請日において、世帯の生計を主として維持している方
(2)世帯収入合計額(月額)が次の収入基準額を超えない方
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単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
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基準額 |
8.1万円 |
12.4万円 |
15.9万円 |
収入基準額(基準額+家賃額) |
11.1万円(上限) |
16.0万円(上限) |
19.8万円(上限) |
(3)世帯の預貯金の合計額が次の資産基準額(ただし、100万円を超えない額)を超えない方
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単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
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資産基準額 |
48.6万円 |
74.4万円 |
95.4万円 |
(4)ハローワークに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
※自営業者等で、自立に向けた活動を行うことが本人の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請月から起算して3か月間(延長する場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができます。
(5)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていない方(世帯員全員)
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方(世帯員全員)
支給期間
原則3か月間(一定の要件を満たす場合は3か月間ごと延長可能(最大9か月間まで))
支給額
支給額は家賃額や世帯の人数、収入、資産の状況等により決定します。
次の表に記載している世帯人数より多い場合の支給上限額はお問い合わせください。
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人 |
30,000円 |
2人 |
36,000円 |
3~5人 |
39,000円 |
受給中に守っていただくこと
支給決定後は、次の求職活動等を行っていただきます。(次の活動を怠った場合は、支給を中止する場合があります。)
公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
- 月4回以上、「くらしごと」の作成したプランによる面接等の支援を受ける
- 月2回以上、ハローワークで職業相談し、職業相談確認票の提出をする
- 週1回以上、企業等への応募・面接を行い、常用就職活動状況報告書を提出する
自営業者等で、自立に向けた活動を行う者※
- 月4回以上、「くらしごと」の作成したプランによる面接等の支援を受ける
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
※6か月以降もなお事業の再生ができず再延長になった場合には、「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。
相談・申請窓口
釧路市生活相談支援センター「くらしごと」
釧路市北大通12丁目1番地14 ビケンワークビル1階
電話/ファクス 0154-65-1250
厚生労働省「住居確保給付金相談コールセンター」
令和2年5月21日から厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置され、住居確保給付金制度の紹介を行っております。
住居確保給付金相談コールセンター
電話:0120-23-5572
受付時間:午前9時から午後9時(土曜日・日曜日・祝日含む)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。