各種届出様式一覧(居宅介護支援事業)

ページ番号1004958  更新日 2024年10月7日

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居宅介護支援事業所の指定関係様式

事業所の指定を受けようとする場合には、事前に事業開始についてご相談ください。
また、指定更新の場合は、指定期間満了日の概ね2週間前までに指定更新書類をご提出ください。
なお、指定更新前に運営指導を実施しますので、その際に指定更新の手続きについてご案内します。

<新規指定の流れ(例)>
○事前協議~事業開始1月半~2月前
○申請受付~事業開始1月前まで
○書類審査・実地確認~事業開始2週間前まで
○指定の可否の通知~3の審査・確認後速やかに実施

介護予防支援事業所の指定等について

事業所の指定を受けようとする場合には、事前に事業開始についてご相談ください。
市の指定を受けた場合においても、地域包括支援センターから「委託」を受け、要支援者を担当することも可能です。
また、指定を受けずに、従来どおり、委託の形で要支援者を担当することも可能です。

指定更新の場合は、指定期間満了日の概ね2週間前までに指定更新書類をご提出ください。

介護予防支援に係る注意事項

(1) これまで地域包括支援センターからの委託により担当していた利用者を、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が直接サービスを提供する場合は、ケアプラン作成に係る一連の業務について軽微な変更として取り扱い、省略することが可能です。 

(2) 『介護予防支援の指定を受けた事業所』と『地域包括支援センターから委託を受けた事業所』が支援できる利用者は、下表のとおり異なります。

利用者(要支援1・2の方)

指定

委託

介護予防支援と総合事業の両方のサービスを利用 

介護予防支援のサービスのみを利用 

総合事業のサービスのみを利用 

×

(3) 介護予防支援の利用者が、介護予防サービスを利用しなくなった場合、当該利用者は、総合事業の対象者となりますので、指定、委託に関わらず、居宅介護支援事業所は速やかに地域包括支援センターへ報告をお願いします。

(4) (3)の場合において、当該利用者を居宅介護支援事業所が支援を継続する場合は、地域包括支援センターから介護予防支援事業の一部について委託を受ける必要が生じます。
 

※ 例えば以下のような場合においては注意が必要となります。

例:利用者(要支援2)について、A居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当しているケース

某サービス利用者について、令和6年5月は通所相当サービスと介護予防福祉用具貸与を利用しており、A指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所(委託ではない)として担当していたが、令和6年6月は介護予防福祉用具貸与の利用をキャンセル、しかし、令和6年7月に再び介護予防福祉用具貸与を利用した場合

この場合においては、5月分・7月分はA事業所が指定介護予防支援事業所として担当、請求することができますが、6月分は担当、請求することができません。

6月分は、地域包括支援センターが担当することになるため、この場合、5月分、6月分、7月分のそれぞれにおいて「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は5月分・7月分、担当地域包括支援センターは6月分)。

【実施イメージ図】

利用月 利用するサービス プラン 市へ届出を行う事業所
5月 ・通所型サービス(総合事業)
・介護予防福祉用具貸与
介護予防支援 居宅介護支援事業所
6月 ・通所型サービス(総合事業) 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センター
7月 ・通所型サービス(総合事業)
・介護予防福祉用具貸与
介護予防支援 居宅介護支援事業所

上記のような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業所である指定介護予防支援事業所が要支援者の受け入れを行うにあたっては、契約の時点において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの双方との契約を行うことを推奨します(ただし、この場合でも、上記の例における6月分の地域包括支援センターの居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は必要です)。

【参考】 「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」について

介護予防支援

(介護予防サービス)

 介護予防訪問入浴、介護予防訪問リハビリ、介護予防訪問看護、

 介護予防通所リハビリ、介護予防福祉用具の貸与、

 介護予防特定施設入居者生活介護 など
(地域密着型介護予防サービス)
 介護予防小規模多機能型居宅介護、

 介護予防認知症対応型通所介護、

 介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護予防ケアマネジメント (介護予防・生活支援サービス事業(総合事業))
 訪問型サービス、通所型サービス




 

事故報告

事業所内で事故等が発生した場合には、その状況や対応状況等について、市町村等に報告する必要があります。(事業所では、記録を2年間保存しなければなりません。)
なお、緊急な報告を要する場合には、直ちに電話で報告し、その後、速やかに報告書の提出をお願いします。

報告対象となる事故等

  1. 事業者及び役職員に関するもの
    1. 不適切な会計処理
    2. 不法行為等
  2. 利用者処遇等に関するもの
    1. 虐待等の不適切な処遇(体罰等の懲戒権濫用行為を含む)
    2. 利用者の無断外出・行方不明
    3. サービス利用中の事故
  3. その他
    1. 事件報道が行われた場合等
    2. その他必要と認められる場合(利用者による不法行為、交通事故等)

※報告書提出にあたっては、事故発生前後の状況や発生原因等の確認のため、ケアプラン等の書類の写しを添付してください。

介護給付費に係る体制加算等の届出

届出に係る加算等の算定の開始時期

届出がその月の15日以前に受理された場合は翌月から、16日以降に受理された場合は、その翌々月から算定を開始します。

加算等が算定されなくなる場合の届出

その事実が生じた場合又は、算定されなくなることが明らかな場合はその旨をすみやかに届け出てください。

※基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算については、届け出が必要です。
なお、加算の届け出にあたっては、加算算定の要件を備えていることがわかる書類を添付してください。

変更届

事業所の名称や運営規定等の変更を行う場合に提出していただく様式と変更に伴う添付書類の一覧です。
事由が生じてから10日以内に届出を行うこととされていますが、適正な事業運営を確保する観点から、事前に相談をお願いします。

廃止・休止・再開届

事業を廃止、休止、再開する場合には、届出が必要です。

  • 廃止、休止する場合
    廃止、休止しようとする1月前までに届出を行うこととされていますが、適正な事業運営を確保する観点から、事前に相談をお願いします。
  • 再開する場合
    事由が生じてから10日以内に届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。