高齢者虐待について

ページ番号1004920  更新日 2022年10月7日

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みんなで防ごう高齢者虐待

近年、高齢者に対する虐待が増加していることから、「高齢者虐待防止法(高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律)」が施行されました。
この法律には、虐待に気づいた人は通報の義務があることが定められており、虐待を見つけた場合は、速やかに通報することが事態を深刻化するのを防ぐことにもなります。
高齢者虐待は、決して特別な人や環境によってのみ起こるものではありません。
介護の大変さや認知症に対する社会の理解を深め、住民一人ひとりが身近な問題として関心を持ち、地域のネットワークや福祉・保健サービスなどを利用して、高齢者と介護者を支えることが虐待の防止や早期発見につながります。

高齢者虐待とは?

  1. 身体的虐待
    たたく、蹴る、つねる、やけどを負わせるなどの暴力をふるったり、ベットにしばりつける、部屋にとじこめるなどの拘束行為。
  2. 介護・世話の放棄・放任
    食事を与えない、入浴をさせない、オムツを交換しない、受診させない、劣悪な住環境で生活させるなど、介護をせず、放ったらかしにすること。
  3. 心理的虐待
    怒鳴りつける、ののしる、悪口をいう、意図的に無視する、子ども扱いをするなどの心理的苦痛を与えること。
  4. 性的虐待
    合意がないのに性的接触や性的いやがらせをする、排泄の失敗に対する罰として裸にして放置するなど。
  5. 経済的虐待
    日常生活に必要な金銭を渡さない(使わせない)、本人の不動産や年金、預金を取り上げて勝手に使ってしまうこと。

高齢者虐待の背景

  1. 介護疲れ
    介護負担が重たくなると介護疲れでストレスが増大し、虐待の要因となることがあります。
  2. 認知症への不十分な理解
    介護者が認知症を理解していない、認知症を受け入れられないことから、高齢者の混乱した行動や言葉に対して叱責する。
  3. 高齢者と介護者の人間関係
    両者の性格やもともとの人間関係の悪さ。
  4. 介護者の心身状態
    介護者が体調不良である、アルコールへの依存など精神的に不安定な状態である。
  5. 経済的な問題
    経済状況が苦しい、または高齢者の年金に依存した生活状態が続いている。

高齢者虐待を未然に防ぐ地域づくり

高齢者虐待は身近に起こりうる問題です。高齢者や家族のちょっとした変化やサインに気づき、みんなで声をかけあい、支え合うことが虐待の防止につながります。

虐待を発見した場合は、通報義務があります

高齢者虐待は当事者に自覚がなかったり、虐待を受けている高齢者が家族などに遠慮したりすることから、周囲には見えにくいものです。
身近で虐待(疑わしい?)と感じたり気づいたときには、介護高齢課又は各地域の包括支援センターまで速やかに連絡ください。
虐待を受けている本人が通報することもできます。なお、通報者等を特定する情報を漏らすことはありません。

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介護者等が生活に困っているときは

介護者等に経済状況(仕事がない、借金返済が大変等)や生活状況などの困りごとが見られたときは下記にご相談ください。

釧路市・釧路管内生活相談支援センター「くらしごと」
釧路市北大通12丁目1番地14 ビケンワークビル1階
電話・ファクス 0154-65-1250

写真:困ったときは…生活相談支援センター「くらしごと」へ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 高齢福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4539 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。