釧路市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

ページ番号1004868  更新日 2024年4月2日

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釧路市では平成27年度より、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、釧路市における調達方針を策定しています。

障害者優先調達推進法

本法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者等の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

令和6年度 釧路市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

目的

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、釧路市において障がい者が就労する施設等からの物品等の調達の一層の推進を図ることを目的として、本方針を定める

適用範囲

本方針の適用範囲は、釧路市の全組織とする

優先調達の対象となる障害者就労施設等

  1. 障害者支援施設
  2. 地域活動支援センター
  3. 生活介護事業所
  4. 就労移行支援事業所
  5. 就労継続支援事業所(A型・B型)
  6. 小規模作業所
  7. 特例子会社
  8. 重度障害者多数雇用事業所
  9. 在宅就業障害者
  10. 在宅就業支援団体

調達にあたっての基本的な考え方

  1. 分野を限定することなく、また可能な限り多くの障害者就労施設等から調達するよう努める
  2. 国や北海道における調達に関する指針、釧路市における各種施策(高年齢者等の雇用の安定、中小企業の振興、グリーン製品の購入促進、障がい者就労貢献企業認定制度等)との調和を図る
  3. 予算の適正な執行、契約時の競争性や透明性の確保に留意しつつ、障害者就労施設等からの調達の推進に配慮するよう努める
  4. 物品等の調達は可能な限り計画的に行い、納期の設定等に配慮するよう努める
  5. 調達の仕様を定める際には、調達により達成しようとする行政目的等を踏まえて、必要十分かつ明確なものとするとともに、予定価格については、取引の実例価格等を考慮して適正なものとなるよう設定する

調達目標

予算の適正な執行、契約における公正性及び競争性に留意しつつ、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める

調達実績の公表

年度終了後、早い時期に物品等の調達の実績を取りまとめ、その概要を公表する

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。