釧路市障がい者虐待防止センター

ページ番号1004848  更新日 2024年4月1日

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平成24年10月より、障がいをもつ人の権利を守る「障害者虐待防止法」が施行され、市では「釧路市障がい者虐待防止センター」を設置し、虐待防止に努めています。この法律では、障がいのある人への虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見等が定められています。(障がい者虐待とは、養護者、施設従事者、使用者による虐待をいいます。)
虐待していても本人にその自覚がなかったり、障がい者自身が申し出ないケースもあります。また、虐待かも?と思っても、「まさか」「気のせいではないか」とやりすごしてしまい、発見がおくれることもあります。
「もしかして?」の通報が早期発見につながります。これらのことについて、障がい者虐待防止センターが対応していきます。

虐待を発見した場合は、通報の義務があります。通報者の秘密は守られます。

虐待をしてしまう家族を救うことも必要です

家族など(養護者)による虐待の場合、養護者を「加害者」扱いするだけではなく、「介護疲れ」「知識の不足」などが背景にあって、養護者自身が問題を抱えている場合も多くあります。養護者から相談を受け、支援を行うことで、虐待を予防することにつながります。

開所日時

  • 月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
  • 夜間、土曜日、日曜日、祝日は24時間電話で受け付けます。

相談・通報先

釧路市障がい者虐待防止センター(サハスネット) ※令和6年4月より、変更になりました
住所 釧路市共栄大通3丁目2番8号 クレインライズ1(ローマ数字) -1
電話番号 070-5282-9777 ファクス 0154-64-6228

地図情報

地図

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4537 ファクス:0154-25-3522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。