公の施設の指定管理者について

ページ番号1002972  更新日 2024年4月9日

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公の施設とは

公の施設とは、地方自治法第244条第1項の規定により、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、おおむね次の要件を満たすものです。

  1. 普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもって設置するものであること。
  2. 設置する普通公共団体の住民の利用に供するためのものであること。
  3. 施設(物的な施設を中心とするもの)であること。

指定管理者制度とは

  • 指定管理者制度とは、地方自治法第244条の2の規定により、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに、法人その他の団体であって普通地方公共団体が指定するものに、管理を行わせる」制度です。(平成15年9月2日施行の地方自治法の一部改正によって創設)
  • これまでの管理委託制度では、公の施設の管理運営主体は、公共性確保の観点から市の出資法人や公共的団体に限られていましたが、指定管理者制度では、民間事業者やNPO、ボランティア団体等の幅広い団体に管理運営を任せることができるようになったものです。

「指定管理者制度」と「管理委託制度」との違い

 

指定管理者制度
(これから)

管理委託制度
(これまで)

内容 公の施設の管理運営業務を一括して指定管理者に行わせるもの 公の施設の管理運営業務を一括して委託先に行わせるもの
管理運営主体 法人その他の団体
(営利法人を含む。法人格は必ずしも必要でないが、個人は不可)
次に限定
  • 公共団体(土地改良区等)
  • 公共的団体(社団、財団、農協、町内会等)
  • 市が1/2以上出資する法人
法的性格 「指定による管理代行」
指定(行政処分)に基づき公の施設の管理権限を指定管理者に委任するもの
「公法上の契約関係」
条例を根拠として締結される委託契約に基づく具体的な管理の事務又は業務の委託
公の施設の管理権限 指定管理者が有する。
※「業務の範囲」「管理の基準」は条例で規定
設置者たる市が有する。
(1)施設の使用許可 指定管理者が行うことができる。
※目的外使用許可は不可
委託できない。
(2)基本的な利用条件の設定 条例で定めることを要し、指定管理者はできない。 委託できない。
(3)不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可、使用料の強制徴収 指定管理者はできない。 委託できない。
公の施設の設置者としての責任 設置者たる市が有する。 設置者たる市が有する。
利用者に損害を与えた場合 市にも責任が生じる。 市にも責任が生じる。
利用料金制 とることができる。 とることができる。

※「利用料金制」とは、公の施設の利用者が支払う料金を、管理運営主体の収入とする制度です。

指定管理者制度の導入施設一覧

指定管理者制度の導入施設一覧につきましては、下記「ダウンロード」にあるPDFファイル「指定管理者制度の導入施設一覧」をご覧ください。

  • ※詳細については、各施設の担当課へお問い合わせください。
  • ※各施設の選定結果については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課 契約係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4508 ファクス:0154-25-9505
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