会計年度任用職員(育休等代替)

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こちらでは、令和6年度に採用する会計年度任用職員(育休等代替)の募集状況をご覧いただけます。

育児休業等代替会計年度任用職員について

  • 育児休業等代替会計年度任用職員は、主に産前・産後休暇、育児休業等(以下単に「育児休業等」といいます。)を取得する職員(会計年度任用職員を含みます。以下同じ。)の代替として任用する会計年度任用職員です。
  • 育児休業等を取得する職員の代替となるため、任用の期間は、基本的に職員の育児休業等の期間となり、令和6年度における任用期間は、最長で令和7年3月31日までとなります。
  • 職員の産前・産後休暇、育児休業の期間は概ね1年以上3年未満となりますが、任用は、産前・産後休暇、育児休業に応じたものとなり、その期間は、任用期間中においても変更となる場合があります。
  • 同一年度中に産前・産後休暇の期間が終了し、その職員が引き続き育児休業に入る場合には、人事評価等の能力の実証を踏まえた上で、その年度内における任用期間を更新する場合があります。
  • その職員の育児休業等の期間が複数年度にまたがる場合には、人事評価等の能力の実証を踏まえた上で、次の年度において再度の任用を行う場合があります。
  • 職員の取得する育児休業等の期間が変更となった場合、任用期間が短縮又は延長となることをあらかじめご了承ください。この場合には事前に短縮又は延長となる旨をご連絡いたします。
  • フルタイム(週の勤務時間が38.75時間)の会計年度任用職員として採用された日以降は、兼業禁止となりますので、あらかじめご了承ください。