釧路港における港湾施設の円滑な利用について
○国から令和6年1月26日、「釧路港における港湾施設の円滑な利用に関する確認事項(案)」が示され、本施策の考え方や運用方法について明確な考え方が示されたことから、釧路市では、令和6年3月28日に国へ文書回答を行い、令和6年4月1日付けで、国からの「確認事項」(資料1)を受領しました。
○国におけるこの取組みは、国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)に基づき、平素から、必要に応じて自衛隊・海上保安庁が民間の空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これらを「特定利用空港・港湾」とし、その上で、それらの空港・港湾について、あくまで民生利用を主としつつも、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶の円滑な利用にも資するよう、必要な整備や既存事業の促進を図るという内容のものです。
○関連資料は次のとおりです。
○関連ページ
国(内閣官房)のホームページにおいて、関連資料が公表されていますのでお知らせします。
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