水産業等事業継続支援金
事業活動継続に不可欠な冷凍・冷蔵施設を保有していることにより、エネルギー価格、特に電気料金高騰の影響を受けている漁業協同組合や地方卸売市場、水産加工業、製氷・冷凍冷蔵業を経営する事業者を対象に、「水産業等事業継続支援金」を支給します。
水産業等事業継続支援金の概要
対象者
支援金の給付を受けることができる事業者は、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 漁業協同組合又は地方卸売市場
- 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に定められている漁業協同組合又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条に定められている地方卸売市場のうち、市内に本所・本社を有していること。
(2) 水産加工業
- 加工事業活動継続に不可欠な冷凍冷蔵施設を保有していること。
- 市内に本社を有していること。
(3) 製氷・冷凍冷蔵業
- 事業活動継続に不可欠な冷凍冷蔵施設を保有していること。
- 市内に本社を有していること。
- 製氷業者においては、主に水産関連業者へ販売していること。
- 冷蔵冷凍業者においては、水産物の取扱数量が50%以上あること。
受給要件
申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者ではないこと。
支給金額
給付額は以下の通りです。
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対象 |
区分 |
給付額 |
|---|---|---|
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漁業協同組合又は 地方卸売市場 |
- | 200万円 |
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水産加工業又は 製氷・冷凍冷蔵業 |
保有する冷凍・冷蔵施設の総収容積が5,000立方メートル以上 | 100万円 |
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保有する冷凍・冷蔵施設の総収容積が100立方メートル以上 5,000立方メートル未満 |
50万円 | |
| 保有する冷凍・冷蔵施設の総収容積が100立方メートル未満 | 20万円 |
申請期間及び申請方法
申請期間
2026年(令和8年)7月8日(水曜日)から2026年(令和8年)8月5日(水曜日)
※消印有効
申請方法
下記書類を郵送(推奨)またはご持参下さい。
- 水産業等事業継続支援金申請書兼請求書(様式1)
- 支援金振込先の通帳の写し
- 水産業等事業継続支援金(電気料金高騰分)調査票
- 営業許可証の写し
- 北海道冷凍事業協会に加盟されている企業は「製氷冷凍工場・設備能力調査票」の写し、無い場合は保有する冷凍・冷蔵施設の写真(施設全体の写真)
提出先
〒085-0024
釧路市浜町3番18号 くしろ水産センター2階
釧路市水産港湾空港部 水産課 水産係
申請書等ダウンロード
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水産業等事業継続支援金給付要綱 (PDF 204.2 KB)
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(様式第1号)水産業等事業継続支援金申請書兼請求書 (Excel 31.0 KB)
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(様式第1号)水産業等事業継続支援金申請書兼請求書 (PDF 277.6 KB)
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水産業等事業継続支援金調査表 (Excel 46.0 KB)
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水産業等事業継続支援金調査表 (PDF 110.6 KB)
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このページに関するお問い合わせ
水産港湾空港部 水産課 水産係
〒085-0024 北海道釧路市浜町3番18号 くしろ水産センター2階
電話:0154-22-0191 ファクス:0154-22-9395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











