浄化槽使用時の義務(法定検査・保守点検など)

ページ番号1011161  更新日 2023年2月28日

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浄化槽を使用する場合、法律(浄化槽法)で定められた3つの義務があります。

  • 法定検査の受検
  • 保守点検の実施
  • 清掃の実施

費用は使用者の自己負担となりますが、これらの義務を果たさない場合、浄化槽の不具合や破損につながりますので必ず実施してください。

法定検査の受検について

法定検査とは、浄化槽法の第7条と第11条に定められている検査のことを指します。

それぞれ異なる目的で行う検査ですので、必ず受検してください。

第7条検査

浄化槽を設置してから3か月から5か月までの間に、1回だけ受検する検査です。

この検査では、浄化槽が正しく設置され、家庭からでる生活排水を適切に処理できているかを確認します。

第11条検査

浄化槽を使用している間、年に1回必ず受検する検査です。

この検査では、浄化槽の保守点検が正しく行われているかを確認します。

保守点検の実施について

保守点検とは、浄化槽の機器に異常がないか、排水がきれいになっているかを確認するための点検です。

点検の頻度は合併処理浄化槽の処理方式や規模によって定められています。

個人住宅に設置されることが多い合併処理浄化槽とその点検頻度は以下のとおりです。

処理方式 浄化槽の種類 点検頻度

分離接触ばっ気方式

嫌気ろ床接触ばっ気方式

脱窒ろ床接触ばっ気方式

20人槽以下 4か月に1回以上

人槽は使用する人数ではなく、住宅の場合は延床面積、その他施設の場合は浄化槽に流入する汚水の量等によって決まります。

法律の定めにより、単独処理浄化槽は新しく設置することができません。

清掃の実施について

浄化槽を使用していると、汚泥(おでい)がたまるなどして浄化槽が正常に機能しなくなることがあります。

浄化槽の不具合によって建物に臭気が逆流することもありますので、必ず年に1回以上の清掃を実施してください。

清掃の頻度は浄化槽の処理方式によって定められています。

処理方式 清掃頻度
全ばっ気方式

6か月に1回以上

その他の方式 1年に1回以上

清掃については、市が浄化槽清掃業の許可を出している業者にご依頼ください。

関連情報

釧路市が浄化槽清掃業の許可を出している業者については、こちらのページでご確認ください。

個人住宅に設置されることが多い5人槽、7人槽、10人槽の合併処理浄化槽については、1年間でかかる維持管理費用の概算を出していますので参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。