特定居住支援法人を指定しました
特定居住支援法人とは
令和6年11月1日に施行された広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人に関する制度が創設されました。この制度では、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住の促進を通じた地域活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目指しています。
釧路市も、次のとおり特定居住支援法人を指定しました。引き続き、特定居住支援法人とくしろ長期滞在ビジネス研究会会員とともに、二地域居住の取り組みを推進していきます。
※二地域居住のことを広活法では「特定居住」表記します。詳しくは、下記のURLをご覧ください。
特定居住支援法人として指定した法人
次のとおり特定支援法人を指定しています。
指定法人 その1
法人の名称又は商号: 一般社団法人くしろまちづくり研究所
法人の住所: 釧路市阿寒町北町2丁目2番26号
事務所又は営業地の所在地: 釧路市米町2丁目1番5号ゲストハウス灯
業務内容:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19条法律第52号)第29条に掲げられた業務
指定日:令和8年2月20日
指定法人 その2
法人の名称又は商号: 拓殖不動産株式会社
法人の住所: 釧路市黒金町8丁目4番地
事務所又は営業地の所在地: 釧路市黒金町8丁目4番地
業務内容:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19条法律第52号)第29条に掲げられた業務
指定日:令和8年2月20日
指定法人 その3
- 法人の名称又は商号:とっかいどう株式会社
- 法人の住所: 北海道釧路市新橋大通1丁目2番20号
- 事務所又は営業地の所在地: 北海道釧路市新橋大通1丁目2番20号 釧路農協ビル4F
- 業務内容:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19条法律第52号)第29条に掲げられた業務
- 指定日:令和8年2月20日
指定法人 その4
法人の名称又は商号: 株式会社ホクトハウス
法人の住所: 釧路市新橋大通1丁目2番20号
事務所又は営業地の所在地: 釧路市新橋大通1丁目2番20号
業務内容:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19条法律第52号)第29条に掲げられた業務
指定日:令和8年2月20日
事務取扱要綱
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このページに関するお問い合わせ
釧路市役所
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-23-5151 ファクス:0154-23-5222











