法人市民税

ページ番号1003962  更新日 2022年8月25日

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釧路市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
税額は、法人税の額に応じて算出される法人税割と、従業者数などによって算出される均等割の合計額となります。

各種様式のダウンロード

  • ※令和3年度より、釧路市に提出する法人市民税関係様式への押印(代表者印、関与税理士印等)は不要になりました。
  • ※現在法人様あてにお送りしている各種様式は順次、押印欄のない新様式に移行しておりますが、在庫管理の都合上、押印欄のある旧様式が混在することがあります。もちろん旧様式も押印なしで受付可能ですので、何とぞご容赦くださいますようお願いいたします。

納税義務者

法人市民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。

納税義務者

納税の義務
均等割

納税の義務

法人税割

市内に事務所等を有する法人

市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所等を有しないもの

市内に事務所等を有する公共法人及び収益事業を営まない公益法人など

税額の算出方法

法人市民税の年税額=均等割額+法人税割額

均等割額

(事務所等を有していた月数/12カ月)×税率

資本金等の額

市内の従業員数の合計数

50人を超えるもの

市内の従業員数の合計数

50人以下のもの

50億円超の法人

3,600,000円

492,000円

10億円超50億円以下の法人

2,100,000円

492,000円

1億円超10億円以下の法人

480,000円

192,000円

1,000万円超1億円以下の法人

180,000円

156,000円

1,000万円以下の法人

144,000円

60,000円

上記以外の法人等  

60,000円

法人税割額

課税標準となる法人税額×税率

市税条例が改正され、令和元年10月1日以降開始する事業年度分から法人税割の税率が引き下げとなります。

区分

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度(改正前)

令和元年10月1日以後に開始する事業年度(改正後)

税率

14.7%

12.1%

8.4%

申告と納付の方法

法人市民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。

事業年度

必要な申告

申告納付の期限等

新たに設立された法人の最初の事業年度や、6か月に満たない事業年度 確定申告
  • 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
6か月以上の事業年度または連結事業年度(1つの事業年度は最長で1年) 予定(中間)申告
  • 事業開始年度の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 申告納付額は、1.または2.の額です。
    1. 均等割額(年額)の1/2の額と前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額(予定申告)
    2. 均等割額(年額)の1/2の額とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告)
6か月以上の事業年度または連結事業年度(1つの事業年度は最長で1年) 確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。