軽自動車税について

ページ番号1003985  更新日 2024年4月25日

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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対してかかる税金です。

(お知らせ)令和6年度より、口座振替の方にお送りしていた「口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書」(はがき)を廃止します

車検証を発行する軽自動車検査協会が、軽自動車の納税情報をオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)用納税証明書の提出が原則不要となりました。振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
自動二輪車(バイク)については、振り替え後、10日前後で、継続検査(車検)用納税証明書(はがき)を送付します。

納税通知書の発送日について

釧路市からの軽自動車税(種別割)の納税通知書は毎年5月10日頃に郵便局に持込み、一週間程度で皆さまのお手元に届きます。

※例年、普通自動車(自動車税)の納税通知書が先に届くことが多いですが、軽自動車やバイク等(軽自動車税)の分は上記日程でお届けしていますのでお待ちください。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に軽自動車等を所有している人です。

  • ※軽自動車税は普通車と異なり月割課税制度がないため、4月1日現在の所有者にのみ課税されることとなります。
  • ※4月2日以降に廃車などの申告書を提出しても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
  • ※4月2日以降に軽自動車を所有した場合には、その年度の税金はかかりません。

税率

令和6年度版

3輪および4輪の軽自動車の税率(年額)

車種区分

1.旧税率

2.新税率

3.重課税率

3輪  

3,100円

3,900円

4,600円

4輪乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

4輪貨物 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※3輪および4輪の軽自動車は、車両の「初度検査年月」により税率が異なります。
 「初度検査年月」とは、最初の新規検査を受けた年月で、自動車検査証(車検証)に記載されています。

  1. 初度検査年月が平成27年3月以前の車両は、旧税率となります。
  2. 初度検査年月が平成27年4月以後の車両は、新税率となります。
  3. 環境に配慮しグリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した車両は、重課税率となります。ただし電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリット車)並びにトレーラーは対象から除きます。

重課税率となる初度検査年月は次のとおりです。

  • 令和5年度の重課対象 ⇒ 平成22年3月以前の車両
  • 令和6年度の重課対象 ⇒ 平成23年3月以前の車両
  • 令和7年度の重課対象 ⇒ 平成24年3月以前の車両

燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)

平成28年度から低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されました。

令和5年度~令和7年度適用条件

初度検査年月が令和4年4月~令和7年3月の減税対象車(三輪以上の軽自動車)を初めて取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について、次の表(a)~(c)の税率が適用となります。(中古で購入した場合等、前所有者が適用を受けている場合は対象になりません。)

グリーン化特例(軽課)税率

車種区分

通常の税率

(平成27年4月1日~)

電気自動車

天然ガス自動車

(a)

ガソリン車・

ハイブリッド車

(b)

ガソリン車・

ハイブリッド車

(c)

3輪

 

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

4輪乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

対象外

4輪貨物

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

 (a) 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減車又は平成30年排出ガス規制適合車)

 (b) 令和2年度燃費基準達成車両かつ令和12年度燃費基準90%達成車両

 (c) 令和2年度燃費基準達成車両かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

 ※(b)(c)については、営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制からNOx75%低減車両又は平成30年排出ガス規制からNOx50%低減車両に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

原動機付自転車および2輪車など

車種区分

税率

(年額)

原動機付自転車
 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

 

2,000円

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)
2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

2,400円

ミニカー(注1)

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>
(農耕トラクタなどで乗用装置のあるもの)
2,000円
その他のもの<一定規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの>
(フォークリフト、ショベルローダーなど)
5,900円
2輪の軽自動車  総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
2輪の小型自動車  総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
専ら雪上を走行するもの 総排気量が660cc以下のもの 3,000円
トレーラー 2輪 3,600円
3輪 3,900円
4輪 5,000円

(注1)ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
なお、ナンバー交付申請の際は、サイドミラー、ウィンカーが装着されている事、後輪の輪距(タイヤとタイヤの中心間の距離)が確認できる写真(左右タイヤの中心間にメジャー等を置いたものと、メモリの写真)が必要となります。

申告

 標識の交付や申告事項の変更(購入、名義変更(譲受け)、転入等)をしたときには15日以内に、標識の返還(廃車、名義変更(譲渡し)、転出等)をしたときは30日以内に次の場所に申告書を提出しなければなりません。車種や申告の内容により必要なものが異なりますので、事前にご確認ください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車

釧路市役所

  • 市民税課 税務係
    釧路市黒金町7丁目5番地
    直通電話 0154-31-4513
  • 阿寒町行政センター 市民課
    釧路市阿寒町中央1丁目4番1号
    直通電話 0154-66-2210
  • 音別町行政センター 市民課
    釧路市音別町中園1丁目134番地
    電話 01547-6-2231

3輪および4輪の軽自動車・専ら雪上を走行するもの・ トレーラー

釧路軽自動車協会
釧路市鳥取大通6丁目2番3号
電話 0154-51-0745

2輪の軽自動車(125cc超250cc以下のオートバイ)・2輪の小型自動車(250cc超のオートバイ)

釧路運輸支局
釧路市鳥取大通6丁目2番13号
電話 050-5540-2005
音声ガイダンスに従って操作してください

釧路市から転出したり、釧路市に転入したとき、または譲り渡したときなど、必ず上記の場所で申告しましょう。
市役所でできる手続きの様式は下記のページをご覧ください。(原付・小型特殊)。

納税の方法

市役所からお送りする納税通知書により5月31日までに納めていただきます。ただし、5月31日が土日・祝祭日になる場合は翌営業日が納期限になります。
納税ができる場所については納税課のページをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。