納期限 よくある質問

ページ番号1009677  更新日 2022年9月28日

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質問相談すれば、納付を待ってもらえるのでしょうか?

回答

具体的な納付計画を提示いただければ、納付をお待ちできる場合があります。

ただし、「納付を待つ」と言っても「納期限を延長する」というわけではありません。
相談の有無に関わらず、定められた納期限が過ぎている限りは、滞納となるため「延滞金の加算」「督促状の送付」「財産の調査」が実施されますのでご留意ください。

状況によっては財産を差押される可能性もございます。

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
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