家賃減免について

ページ番号1016607  更新日 2025年6月5日

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釧路市市営住宅条例18条で家賃の減免制度があります。

〈該当する項目〉
 (1)入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
 (2)入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
 (3)入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
 (4)その他上記(1)から(3)に準ずる特別の事情があるとき。

〈控除対象となる項目〉
 所得税、市・道民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、
 医療費(歯科除外)など(それぞれ納付を証明する書類が必要です。)

※減免を受けるには、申請が必要です。申請した月の翌月から適用となり、
さかのぼって申請することや、翌年度にまたがる申請はできません。
(申請の結果、減免にならない場合もあります。)

 

参考例:〈減免可能な控除後の収入目安〉

世帯状況

収入目安

高齢者単身世帯(72歳)の場合 年間収入:120万円以下
高齢者二人世帯(72歳・67歳)の場合 年間世帯収入:192万円以下
ひとり親三人世帯(38歳・13歳・8歳)の場合 年間世帯収入:285万円以下

※上記は3割減免の参考例となります。
なお収入によって減免は3割、4割、5割、8割、10割の減免率があります。
詳細についてはご相談ください。

※夏季と冬季では基準額が違います。

詳細については
・釧路地区:釧路市住宅公社 0154-31-4563
・阿寒地区:阿寒建設課 阿寒建設係 0154-66-2121 内線7275
・音別地区:音別建設課 音別建設係 01547-6-2231 内線8133

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。