市営住宅への暴力団員の入居制限
平成21年7月1日から、市営住宅への暴力団員の入居制限について定めた釧路市営住宅条例等の一部を改正する条例が施行されました。
暴力団員とは?
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号とは?
第2条
2 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
6 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
主な改正内容
- 暴力団員には、新規入居を認めません。
- 新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めません。
- 入居名義人の死亡等により入居の権利を承継する際、新たに入居名義人となる者又はその同居者が暴力団員である場合は、承継を認めません。
- 入居者に暴力団員がいる場合は、駐車場の使用を認めません。
- 入居者が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡し等について勧告を行い、それに従わない場合は明渡し請求を行います。
- 入居者等が暴力団員であるかどうか、釧路警察署に照会します。
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