釧路市指定給水装置工事事業者に関するご案内
釧路市指定給水装置工事事業者とは
釧路市では、水道法及び水道事業給水条例により、給水装置の新設、増設又は改築などの工事は、指定した工事事業者(指定給水装置工事事業者)でなければ行ってはならないこととしています。この指定給水装置工事事業者の指定に当たっては、工事の施工に必要な技術者や設備を備えているかを確認した上で指定証を交付しています。この指定の有効期間は5年間となっています。
なお、指定給水装置工事事業者の要件は、
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を配置していること。
- 工事の施工に必要な設備及び機材を所有していること。
上記全てに適合していることが条件となります。
指定給水装置工事事業者の更新について
水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定の更新制が導入され、釧路市では以下の通り有効期間を設定しています。
前回更新された時期 |
次回更新受付期間 |
---|---|
2020年(令和2年)9月29日 |
2025年(令和7年)9月29日まで |
2021年(令和3年)9月29日 |
2026年(令和8年)9月29日まで |
2022年(令和4年)9月29日 |
2027年(令和9年)9月29日まで |
2023年(令和5年)9月29日 |
2028年(令和10年)9月29日まで |
2024年(令和6年)9月29日 |
2029年(令和11年)9月29日まで |
2025年(令和7年)9月29日 |
2030年(令和12年)9月29日まで |
釧路市では、更新対象となる指定給水装置工事事業者様へ、有効期間満了前に更新にあたりまして郵送等にてご案内をいたします。
なお、更新にあたりましては、
- 給水工事指定店事業者講習の受講状況
- 指定給水装置工事事業者としての業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者研修の受講状況
- 技能者を有する者の給水装置工事従事状況
これらについて、確認をさせていただきます。
釧路市指定給水装置工事事業者の新規・更新申請にあたって
指定給水装置工事事業者の新規・継続申請受付につきまして、必要な書類は以下のとおりとなっています。
なお、『必要書類(新規・更新共通)1~9』、『必要書類(新規申請時のみ)1~5』、『必要書類(更新時のみ)1~3』につきましては、下記に様式をご用意しておりますので、ダウンロードの上作成願います。
新規申請は随時受付けております。登録申請手数料はかかりません。
必要書類(新規・更新共通)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 誓約書
- 機械器具調書及びその写真
- 給水装置工事主任技術者選任届出書
- 給水装置工事主任技術者名簿
- 配水管施工技能者選任名簿(大口径、耐震継手、一般継手)
- 配水用ポリ施工資格者選任名簿
- 配水管施工技能者登録名簿(上記6~7以外の資格を持つ技能者)
- 暴力団排除誓約書
- 主任技術者・配水管施工技能者登録証の写し
- 給水装置工事主任技術者の雇用保険被保険者証の写し(代表者分は不要)
- 建設業法の許可書の写し(土木・水道施設・管いずれか)
- 事業所の定款(※個人事業者は不要です)
- 履歴事項全部証明書(※個人事業者は不要です)
- 代表者の履歴書
- 代表者の身分証明書
- 代表者の住民票
必要書類(新規申請のみ)※いずれも「登録」として作成ください
- 大口径配管技能者(登録・退社)届
- 配水管耐震継手技能者(登録・退社)届
- 配水管一般震継手技能者(登録・退社)届
- 配水用ポリ施工資格者(登録・退社)届
- 配水管技能者(日本水道協会以外の資格技能者)(登録・退社)届
必要書類(更新時のみ)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項
- 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績
- 過去1年以内の給水装置工事に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
-
釧路市指定給水装置工事事業者申請書類一式(新規・更新共通) (zip 118.0KB)
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釧路市指定給水装置工事事業者申請書類一式(新規申請時のみ) (zip 44.6KB)
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釧路市指定給水装置工事事業者申請書類一式(更新時のみ) (zip 41.5KB)
釧路市指定給水装置工事事業者の申請内容に変更が生じた場合
釧路市指定給水装置工事事業者の新規指定または更新を行った後に、その申請内容に変更が生じた場合は、速やかに下記届出書をダウンロードの上ご提出ください。届出を要する主な項目は以下のとおりです。
(1)事業所の登録内容(履歴事項全部証明書の内容)に変更が生じた場合
- 給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 履歴事項全部証明書
- 誓約書(代表者および役員に変更があった場合のみ)
- 代表者の履歴書(代表者に変更があった場合のみ)
- 代表者の身分証明書(代表者に変更があった場合のみ)
- 代表者の住民票(代表者に変更があった場合のみ)
- 定款(定款に変更があった場合のみ)
(2)給水装置工事主任技術者に異動があった場合
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者名簿
(3)各種技能者・資格者に異動があった場合(該当するもののみ)
- 大口径配管技能者(登録・退社)届
- 配水管耐震継手技能者(登録・退社)届
- 配水管一般継手技能者(登録・退社)届
- 配水用ポリ施工資格者(登録・退社)届
- 配水管技能者(日本水道協会以外の資格技能者)(登録・退社)届
なお、指定事項に変更のあった場合は、30日以内に届出が必要となります。
釧路市指定給水装置工事事業者を廃止する、または休止・再開する場合
事業所の廃業または上記に示す釧路市指定給水装置工事事業者の要件を満たさなくなった場合や一時的に釧路市指定給水装置工事事業者の指定を休止(または再開)する場合には速やかに下記の届出書をご提出ください。
なお、事業を廃止又は休止した場合は30日以内に、また、事業を再開した場合は10日以内に届出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 総務課 総務係
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。