釧路市指定給水装置工事事業者

ページ番号1004682  更新日 2024年3月21日

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釧路市指定給水装置工事事業者(新規)指定申請書一式

釧路市指定給水装置工事事業者の指定申請に関する書類一式です。
ダウンロードしたファイルには以下の書類が含まれています。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)
  • 誓約書(様式2)
  • 建設業許可通知書(写)
  • 機械器具調書
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(別途登録証の写し添付のこと。)
  • 配水管施工技能者登録名簿(大口径、耐震管継手、一般継手)(別途登録証の写し添付のこと。)
  • 暴力団排除誓約書(様式4)

※)上記の他、法人の場合は会社の定款、法務局発行の履歴事項全部証明書、代表者の身分証明書及び住民票、経歴書、給水装置工事主任技術者の雇用保険被保険者証の写しが必要となります。個人の場合は、会社の定款を除く上記各証明書の提出が必要となります。
新規申請は、随時受付けております。なお、登録申請手数料はかかりません。

釧路市指定給水装置工事事業者変更届

釧路市指定給水装置工事事業者変更届に関する書類一式です。
ダウンロードしたファイルには以下の書類が含まれています。

  • 給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式10)
  • 誓約書(様式2)

※)上記の他、法人の場合は会社の定款、法務局発行の履歴事項全部証明書、代表者の身分証明書及び住民票が必要となります。個人の場合は、会社の定款を除く上記各証明書の提出が必要となります。
なお、指定事項に変更のあった場合は、30日以内に届出が必要となります。

釧路市指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届

釧路市指定給水装置工事事業者(休止・廃止・再開)届に関する書類一式です。
ダウンロードしたファイルには以下の書類が含まれています。

  • 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式11)
  • 給水装置工事主任技術者解任届(様式3)
  • 配水管施工技能者登録名簿(大口径、耐震管継手、一般継手)解任届

なお、事業を廃止又は休止した場合は30日以内に、また、事業を再開した場合は10日以内に届出が必要となります。

指定給水装置工事事業者の更新

水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定の更新制が導入され、指定の有効期間が5年間となることから、有効期間内での更新手続が必要となります。

初回の更新につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、有効期間が異なります。

釧路市では、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、初回のみダイレクトメールにて通知をします。

更新には、上記の「(新規)指定申請書一式」のほかに、下記の事項について確認しますので、「(更新)書類一式」も、合わせて提出をお願いします。

  • 給水工事指定店事業者講習会の受講状況
  • 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  • 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

このため、更新手続は、「(新規)指定申請書類一式」と「(更新)書類一式」が必要になります。

有効期間について

釧路市から指定を受けた時期

初回更新までの指定の有効期間

平成25年4月1日~令和元年9月30日 起算日から5年:令和6年9月29日まで

 ※法令改正後初めて更新される方

 

更新について

更新された時期

次回更新受付期間

令和2年9月29日

令和7年9月29日まで

令和3年9月29日

令和8年9月29日まで

令和4年9月29日 令和9年9月29日まで
令和5年9月29日 令和10年9月29日まで

 

 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 総務課 総務担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。