計量について
特定計量器の定期検査について
定期検査について
取引・証明の計量に使用するはかりは計量法第19条の規定により、2年に1度定期検査を受けることが義務づけられています。
検査時期
例年7月頃から12月末にかけて集中的に検査を実施しておりますが、通年で対応しておりますのでお問い合わせください。
検査区域
釧路市では市内を2つの区域に分け、隔年で定期検査を行っています。
- 偶数年=郵便番号085地区、阿寒地区、音別地区
- 奇数年=郵便番号084地区
検査場所
原則として事業所等、はかりの設置場所にて検査します(所在場所検査)。
ただし、所在場所定期検査を受けることができない、または使用者が「はかり」を持参して検査することを希望する場合、釧路市計量検査所において検査します(持込検査)。
※定期検査の対象となる事業所及びはかり、手数料は添付ファイル「はかりの定期検査のご案内」をご覧ください。
【更新情報】はかりの『定期検査』がはじまります
計量法により、はかりを取引・証明に使用している事業所は、2年に一度必ず受検する必要があります。
令和6年の対象地区は郵便番号が『085』ではじまる地区(阿寒地区・音別地区含む)になります。
日時・場所・会場
はかりを使用している事業所に直接お伺いし検査を実施します。
詳細は、各事業所に通知いたします。
新規に定期検査を希望される場合は、お問合せください。
電気・ガス・水道等の子メーターについて
子メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して支払った光熱水費を、入居者の使用量に応じて精算するために設置されたメーターのことをいいます。
計量法では、「検定を受けたもの・有効期限内のもの」でなければ取引・証明に使用してはならないことになっています。
当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、有効期限内の子メーターを使用されるようお願いします。
子メーターの種類と有効期限
- 電気メーター 10年
(定格電圧が300ボルトを超える電気メーターは5年、300ボルト以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペアまたは60アンペアのものは7年です。) - 水道メーター 8年
- ガスメーター(都市ガス・プロパンガス) 10年
(使用最大流量が1時間当たり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。