休団・復職手続き関係

ページ番号1018931  更新日 2026年5月13日

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休団の要件等

 消防団長は、団員から長期間活動に従事することができない旨の申し出があった場合において、その理由が次のいずれかに該当すると認めるときは、休団を承認することができます。

(1) 妊娠、出産、育児又は介護
(2) 6月以上の長期出張又は一時的な転勤
(3) 負傷又は疾病による療養
(4) その他団長が特に必要と認めるもの

《 休団期間 》
1回の承認につき継続して3年を超えない範囲とする。

《 休団期間中の処遇 》
(1) 報酬及び費用弁償は、支給しない。
(2) 休団期間は、表彰及び退職報償の基礎となる在職年数に通算しない。

※ 復職する際は、復職願の提出が必要です。

休団手続きには、次の書類を提出してください。

休団願 様式第12-1号

復職手続きには、次の書類を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務課 総務係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-22-2156 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。