林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します(令和7年12月18日掲載)
令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」運用開始!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生いたしました。
この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
1 林野火災注意報・林野火災警報について
- 林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
- 林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。
2 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
- 「林野火災注意報」が発令された場合は、山林・森林等において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
- 「林野火災警報」が発令された場合は、山林・森林等において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
※火の使用制限は以下のとおりです。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。
3 林野火災注意報・警報の発令時、「火の使用制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
4 林野火災注意報及び警報の対象区域について
釧路、阿寒、音別の各区域における国有林、道有林及び一般民有林を対象区域とします。
※ 対象区域については、次のサイトを参照してください。
- ほっかいどう森まっぷ 北海道庁水産林務部林務局森林計画課
(https://hokkaido-forest.geocloud.jp/) - 猟銃禁止区域図 林野庁北海道森林管理局(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/attach/jyuukinnzu.html)
- 国有林の森林計画図 林野庁北海道森林管理局
(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/keikaku/other/kokuyuurinnozumen.html)
※ 対象区域については、産業振興部農林課農林振興係(0154-31-2522)までお問合せください。
5 林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合、防災メール、SNS等及び必要に応じて消防車両により行います。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防広報係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











