保険料の計算
被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、保険料率や賦課限度額は北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和8・9年度保険料額(年額)
<医療分> 均等割額 59,963円 所得割率 11.61% 限度額85万円
<子ども分> 均等割額 1,364円 所得割率 0.28% 限度額2万1千円
<医療分>+<子ども分>=1年間の保険料
<医療分> 均等割額 59,963円 所得割率 11.61% 限度額85万円
<子ども分> 均等割額 1,364円 所得割率 0.28% 限度額2万1千円
<医療分>+<子ども分>=1年間の保険料
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。
※令和9年度の子ども分保険料率は令和8年度中に算定します。
子ども・子育て支援金制度の概要については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先(制度の内容や詳細について)】
制度の内容や詳細については、国が設置する専用のコールセンターへお問い合わせください。
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-303-272
受付時間:平日9時~18時(土日祝日を除く)
制度の内容や詳細については、国が設置する専用のコールセンターへお問い合わせください。
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-303-272
受付時間:平日9時~18時(土日祝日を除く)
年間保険料の計算方法

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
- 遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
- 保険料を計算する際の所得には、社会保険料控除などの「所得控除」は適用されません。
- 世帯主や被保険者の所得に応じて、保険料の軽減があります。
保険料の軽減
(1)所得に応じた軽減
均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり軽減されます。
| 所得が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 | |
|---|---|---|
|
医療分 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7.2割※1 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | |
| 子ども分 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | |
- ※1 令和8・9年度については、制度改正影響緩和のため、7割軽減に加え、さらに0.2割の減額を行っています。
- ※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- ※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- ※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
- ※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入額金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7.2割または7割に該当することがあります。
お問い合せ先
- 医療年金課医療給付係(市役所防災庁舎2階11番窓口 電話番号:0154-31-4526)
- 北海道後期高齢者医療広域連合(電話番号:011-290-5601)
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











