保険料の計算

ページ番号1004082  更新日 2024年4月3日

印刷大きな文字で印刷

被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、保険料率や賦課限度額は北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。

令和6・7年度保険料額(年額)
 均等割額 52,953円 所得割率 11.79% 限度額80万円

 ※令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります
 一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
 「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

令和4・5年度保険料額(年額)
 均等割額 51,892円 所得割率 10.98% 限度額66万円

年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法

保険料計算式


※1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。
なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料の軽減

(1)所得に応じた軽減(令和6年度)

均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。

所得が下記の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減
43万円+(54万円5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減
  • ※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • ※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • ※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • ※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
    • 給与等の収入金額が55万円を超える方
    • 公的年金の収入額金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

お問い合せ先

  • 医療年金課医療給付係(市役所防災庁舎2階11番窓口 電話番号:0154-31-4526)
  • 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
  • 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。