保険料の減免

ページ番号1004083  更新日 2024年4月1日

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保険料の納付が困難な人のうち、次のような特別な事情がある場合には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

減免の基準

  • 災害減免
    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、著しい損害を受けたとき
  • 所得激減減免
    世帯主の死亡、長期入院、事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  • 生活保護開始減免
    生活保護を受けることになったとき

お問い合せ先

  • 医療年金課医療給付係(市役所防災庁舎2階11番窓口、電話番号:0154-31-4526)
  • 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
  • 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。