マイナンバーカードと保険証の一体化について(後期高齢者医療)
令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなりました
国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
※マイナンバーカードの保険証利用登録については下記のリンクページよりご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり医療機関を受診できます
マイナ保険証をお持ちでない方も、従来の保険証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書」※を交付いたします。ご安心ください。
また、発行済みの保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができますので、廃棄しないでください。
令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の後期高齢者医療の保険証は、有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
令和6年12月2日以降、75歳年齢到達等により資格を取得される方には、令和8年7月末までの暫定的な運用としてマイナ保険証の保有に関わらず、申請不要で資格確認書を交付いたします。
※「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方の被保険者資格を、医療機関等が窓口で確認できるように、資格情報を印字し、交付するものです。サイズは従来の後期高齢者医療の保険証と同様のサイズとなります。
記載内容は、現行の保険証とほぼ同じ内容となります。
令和8年8月以降の取り扱いについて
・マイナ保険証の利用登録をしていない方・・・令和8年7月に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することにより、これまでと同様に受診ができます。
・マイナ保険証の利用登録をしている方・・・マイナ保険証を医療機関に提示して受診してください。令和8年7月に、ご自身の被保険者資格を把握いただくことを目的として「資格情報のお知らせ」※を交付します。
※「資格情報のお知らせ」とは
マイナンバーカードには、現行の保険証に記載されていた保険証の番号や負担割合などの資格情報が記載されていません。
このため、被保険者資格情報をA4サイズの用紙にまとめ、交付するものです。
マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示することで保険診療を受けることができます(「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません)。
よくあるお問合せ
Q 令和6年12月以降はマイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのでしょうか。
A 令和6年7月に発行した紙の健康保険証は、有効期限となっている令和7年7月31日まで使用できます。
令和7年7月にマイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」が交付され、これまでと同様に医療機関を受診できます。
Q マイナンバーカードの利用登録をしていましたが、75歳になり後期高齢者医療に加入するときには、改めて手続きは必要でしょうか。
A 利用登録については自動で更新されるため、再登録の必要はありません。
Q 令和6年12月2日以降に、健康保険情報を登録(紐づけ)したマイナンバーカードを紛失した場合は、どのように医療機関を受診するのでしょうか。
A 「資格確認書」を交付しますので、資格確認書を医療機関の窓口に提示することにより、受診ができます。この場合の資格確認書の交付申請方法等については、下記リンクページをご覧ください。
Q マイナンバーカードの保険証利用登録が完了しているか確認したいのですが。
A マイナポータルから確認することができます。マイナポータルの利用方法については下記リンクページをご覧ください。
また、確認がうまくできない方は、医療年金課の窓口もしくは下記にてサポートを実施しています。
【場所】市役所防災庁舎2階国民健康保険課・戸籍住民課、鳥取支所、各行政センター市民課、阿寒湖温泉支所
【必要なもの】ご自身のマイナンバーカード、カードを作成した時に設定した4桁のパスワード(利用者証明用電子証明書パスワード)
※なお、登録状況確認のサポート実施は、ご本人がお越しいただいた場合のみに限ります。
Q マイナ保険証のことをもっとよく知りたいのですが。
A 厚生労働省Webサイトにマイナ保険証にかかるQ&Aが掲載されています。
下記リンクページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。