PCB廃棄物の適正処理について

ページ番号1004171  更新日 2024年1月18日

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北海道からのお知らせ

PCBを使用している電気機器等を使用又は保管していないか点検してください!

PCBを使用している電気機器(変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器(家庭用除く)など)を保有している皆様は、PCB特別措置法などに基づく届出が必要です。
あなたが所属する事業所などで使用している電気機器や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器を点検してください。

※点検の結果、PCBを使用している電気機器で届出がされていない場合は、直ちに届出を行ってください。詳しくは、釧路総合振興局環境生活課までお問い合わせください。

【問合先】
〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号
釧路総合振興局環境生活課 電話 0154-43-9152

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。