ウチダザリガニについて
特定外来生物ウチダザリガニ
ウチダザリガニは、平成18年2月1日から外来生物法により特定外来生物に指定され、飼育・譲渡・野外に放つことなどが原則として禁止されています。
無許可の疑いがある外来生物をお持ちの方は、他人に譲渡・販売したり野外に放ったりせず、下記のホームページをご参照ください。
外来生物被害予防3原則
- 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
- 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
外来生物法
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」というもので、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
特定外来生物
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものが特定外来生物として指定され、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されています。
外来生物法や特定外来生物について、さらに詳しくお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 自然保護係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4594 ファクス:0154-23-4651
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