宅地建物取引業者のみなさまへ
ハザードマップの確認について
宅地または建物の購入者等に対する重要事項説明については、WebハザードマップやホームページのPDFデータをご覧ください。
※各種ハザードマップの印刷物は、主にインターネットをご利用にならない方を対象に配布しています。 数に限りがございますので、重要事項説明と合わせた配布はお控えください。
水防法に基づくハザードマップについての重要事項説明
令和2年に宅地建物取引業法施行規則が改正され、不動産取引時に水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおいて、取引対象物件の所在地を示し、事前に説明することが義務化されました。
法令 | 説明事項 | 該当ハザードマップ |
---|---|---|
水防法 | 洪水 |
(Webハザードマップ・PDF)
(Webハザードマップ・PDF)
(Webハザードマップ・PDF)
(Webハザードマップ・PDF) |
内水(雨水出水) | 作成なし | |
高潮 | 作成なし |
土砂災害防止法に基づくハザードマップについての重要事項説明
平成13年に宅地建物取引業法施行規則が改正され、当該宅地または建物の売買等にあたり、土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられました。
また、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、特別の開発行為において、都道府県の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結を行うことはできず、当該宅地または建物売買等にあたり、特定の開発の許可についての重要事項説明を行うことが義務付けられました。
法令 | 説明事項 | 該当ハザードマップ |
---|---|---|
土砂災害防止対策推進法 |
土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) |
(Webハザードマップ・PDF) |
津波防災地域づくり法に基づくハザードマップについての重要事項説明
平成23年に宅地建物取引業法施行規則が改正され、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方当に重要事項として説明することが必要となりました。
法令 | 説明事項 | 該当ハザードマップ |
---|---|---|
津波防災地域づくりに関する法律 |
津波災害警戒区域(イエローゾーン、指定あり) 津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン、指定なし)
|
(Webハザードマップ) |
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
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