被害者に対する支援

ページ番号1004509  更新日 2022年8月25日

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配偶者から逃げたいときは…

DVを受け、更なる暴力の危険があるため、緊急に避難が必要な場合は、一時的に別の場所に避難することができます。子どもと一緒に避難することができますが、受け入れる施設により、子どもの性別や年齢に制限がある場合があります。

配偶者を近づけないようにしたいときは…

配偶者暴力防止法に基づく「保護命令制度」があります。被害者の申立てに基づき、裁判所が相手方(配偶者)に対し、被害者への接近禁止や自宅からの退去を命令します。

保護命令の種類

接近禁止命令

加害者に対し、被害者などに付きまとったり、住居、勤務先などの近くを徘徊することを禁止するもの

退去命令

加害者に対し、被害者を共に生活している住居から出て行き、その住居の付近を徘徊しないよう命令するもの

電話等禁止命令

面会の要求や無言電話、連続した電話や電子メールなどを禁止するもの

保護命令を申し立てるには…

保護命令を申し立てるには配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談するか、公証人面前宣誓供述書を作成した後で、申立書に必要書類を添えて、地方裁判所に提出します。

※申立てに当たっては、申立てする裁判所にお問い合わせください。

自分の住民票・戸籍の附票の請求制限したいときは…

DV、ストーカー行為等の被害者を保護するため、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。申出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、警察や配偶者暴力相談支援センターにあらかじめ相談し、支援が必要と認められた方です。

※釧路市ではDVの相談のみ受け付けています。ストーカー行為等の相談は受け付けていません。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。