先進不妊治療費等の助成(令和6年1月29日更新)

ページ番号1013808  更新日 2024年1月30日

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釧路市先進不妊治療費等助成事業のご案内

令和5年4月1日以降に開始した先進不妊治療が対象となります。

釧路市では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、医療保険適用された治療と併用して実施された先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)に要する費用と交通費の一部を助成します。

対象となる方

次の全ての要件に該当する方

 1.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であること。
 2.夫婦のいずれかが申請日時点において釧路市に住所を有していること。
 3.治療開始日時点で法律上の婚姻をしていること。(事実婚関係にある者も含む)
 4.助成対象となる先進不妊治療について、他の自治体で助成を受けていないこと。

対象となる治療

先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている、または承認されている医療機関で実施された次の治療が対象です。

先進医療として厚生労働省が告示している不妊治療

助成の内容

〔 治療費 〕
助成回数:医療保険適用と併用可能な先進不妊治療を用いた「1回の治療」につき1回です。
助成額 :先進不妊医療に要した費用の10分の7(上限3万5千円)です。
※治療開始時の妻の年齢により、助成回数に上限があります。また、男性への助成は、女性への助成回数と同回数です。

〔 交通費 〕
助成回数:「1回の治療」につき5回までです。
助成額 :自宅から医療機関までの距離区分(片道25キロメートルを超える場合に限る)や実支出額に応じて、設定されている助成基準額を比較して少ない方の額に3分の2をかけた額を助成します。(上限あり)

※詳細は「釧路市先進不妊治療費等助成事業概要」をご確認ください。

申請期限・申請の流れ

原則として「1回の治療」の終了毎にその治療が終了した翌日から60日以内に申請に必要な書類を添付して釧路市長に申請してください。(申請期限内に申請窓口に届くようにお願いします。郵送可)
※なお、特別な事情により上記の期限内に申請できなかった場合は、申請できなかった理由等を申立により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合には、この限りではない。

申請期限・申請の流れ


申請および請求に必要な書類 ※各様式の記入例を参考にご記入ください。

1.釧路市先進不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)
 ※申請書類提出後、2カ月以内に転居(出)の予定がある方は、「釧路市先進不妊治療費等助成を申請する皆様へ」も併せてご提出ください。
2.釧路市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
 ※治療を受けた医療機関で記入してもらいます。
3.検査・治療に係る医療機関が発行した領収書及び診療明細書
4.住民票(夫婦のいずれかが釧路市に住所を有することを証明する書類)
 ※世帯全員分の、記載事項(個人番号を除く)を省略していない、発行日から3カ月以内のもの。なお、夫婦で住民票が異なる場合は両人の住民票。
5.戸籍謄本(夫婦であることを証明する書類)
 ※1子ごとに初めて申請する場合は、記載事項(個人番号を除く)を省略していない、発行日から3カ月以内のもの。
6.事実婚関係にある方は、両人の戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)、住民票及び「釧路市先進不妊治療費等助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号)」
7.〔 交通費を申請する方 〕
 自家用車の場合:経路がわかる書類(GoogleMap等の地図の写し)
 公共交通機関の場合:金額がわかる書類(領収書等。紛失等の場合は不要)
8.釧路市先進不妊治療費等助成金交付請求書(様式第5号)
9.振込先金融機関の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)

申請様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。