離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

ページ番号1018804  更新日 2026年4月7日

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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。

主な改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。


【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。


【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。
養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。


【父母間の人格尊重・協力義務】
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。
 (以下違反例)
 ・父母の一方が暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
 ・父母の一方が何ら理由なく他方に無断でこどもの居所を変更するなどする場合
 ・父母の一方が養育費や親子交流など、こどもの養育に関する事項についての協議を特段の理由なく一方的に拒否する場合
 ・こどもの面前で他方の親の誹謗中傷等する場合 など

親権に関するルールの見直し

  • 離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母双方とするか、その一方とするかを定めることができるようになりました。
  • 親権者を父母双方とした場合の親権(共同親権)の行使方法のルールが明確化されています。
  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    ・監護教育に関する日常の行為をするとき
    ・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 適切な親子交流を実現するため、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組が成立した後、誰が親権者になるかが明確に定められています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 詳しくは、下記関連情報をご覧ください。

(参考)関連情報

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このページに関するお問い合わせ

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