平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内です。
概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国は従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。
最高裁判決に伴う国の対応については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象です。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
- 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおりです。
- 追加給付率については、+0.8%(H25.8~H26.3)、+1.6%(H26.4~H27.3)、+2.4%(H27.4~)。(※1)

※1 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8~R8.3)。
※2 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
金額は当時の受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なります。
手続きについて
- 現在、釧路市で受給中の世帯の場合
釧路市において通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。 - 過去に釧路市で生活保護を受けていたことがある世帯の場合
当時の世帯主から釧路市に対して申出を行っていただく予定となっております。国の方針に基づき、申出の受付開始時期は令和8年の夏頃を予定しております。手続きの詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。
支給スケジュール
釧路市の対応につきましては、現在準備中です。
詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
今回の追加給付において、釧路市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
お問い合わせ
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しており、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っております。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)」
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分
なお、過去の受給期間については、お電話でお答えすることができません。釧路市役所の窓口において本人確認後お答えいたします。
また、個別の受給可否や金額についてはお答えできないことをご了承ください。











