平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内です。
概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国は従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うことを決定しました。
最高裁判決に伴う国の対応については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象になる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を利用したことがある全ての世帯が対象です。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を利用したことがある世帯のうち、以下のいずれかに当てはまる場合も対象になります。
・一定期間入院・入所されていた方
・障害のある方で加算が算定されていた方
・毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 など - 現在、保護を利用していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
- 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおりです。
- 追加給付率については、+0.8%(H25.8~H26.3)、+1.6%(H26.4~H27.3)、+2.4%(H27.4~)。(※1)

※1 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8~R8.3)。
※2 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。
支給される金額・スケジュール
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
金額は当時の生活保護の利用状況(年齢や世帯人数、利用期間、加算の有無等)によって異なります。
また、申出を受け付けた後に、当時の利用状況に基づき個別に金額を計算するため、事前に追加給付額をお知らせすることはできません。
支給スケジュール
申出から支給までに1ヶ月程度お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
手続きについて
- 現在、釧路市で生活保護を利用中の世帯の場合
原則として手続きは不要です。釧路市において通常の保護費と同様に、世帯主に対して追加給付を行います。 - 過去に釧路市で生活保護を利用していたことがある世帯の場合
当時の世帯主から、釧路市に対して申出を行っていただく必要があります。
・申出受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日
・窓口受付期間:令和8年8月3日から令和9年7月30日
※詳しい手続き方法は、下記の手続き方法ご確認ください。 - 他自治体で生活保護を利用していた期間がある方へ
釧路市で支給できるのは「釧路市で生活保護を利用していた期間分のみ」です。
他自治体での利用状況は釧路市では把握できないため、以下の通り別途お手続きをお願いいたします。
(1)過去に道内他市又は道外で生活保護を利用していた方は、利用していた自治体へ申出してください。
(2)過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を利用していた方は、郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。
なお、 申出先に不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(電話:0120-179-445)にお問合せ願います。
詳しくは、北海道ホームページをご確認ください。
手続き方法
電子手続きの場合
申出書以外の必要書類をお手元にご用意の上、下記のフォームより申請してください。
郵送または窓口で手続きする場合
以下の必要書類を添えて、提出先までご提出ください。
- 申出書
- 上記のリンクからダウンロード・印刷していただくか、市役所窓口(社会援護課)に備え付けの用紙をご使用ください。
- 申出者の身分確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つの写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
-
当時保護を利用していた世帯主及び全世帯員の写し(原則、発行から3か月以内のもの)
外国人の方は、全世帯員の住民票の写し
- 受取口座を確認できる書類
- 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳(見開き面)またはキャッシュカードの写し
提出先
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所福祉部社会援護課追加給付担当 宛
申出できる方
原則として、当時(釧路市で生活保護を利用していた当時)の世帯主の方が申出を行ってください。
当時の世帯主が亡くなられている場合は、同一世帯で生活保護を利用していた方の以下の順位で、先の順位の方が申出いただけます。
1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪、9.上記以外の世帯員
代理による申出を行う場合
世帯主(申出権者)による申出が困難な場合は、以下の方が代わって手続きを行えます。
-
申出権者と同じ世帯に属する世帯員
-
法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
-
親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員
※代理の方が申出される場合は、委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類が必要となりますので、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
今回の追加給付において、釧路市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないよう十分にご注意ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を利用されていない世帯の手続きの案内等を行っております。
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分
なお、過去の利用期間については、お電話でお答えすることができません。釧路市役所の窓口において本人確認後お答えいたします。
また、個別の追加給付の支給可否や金額についてはお答えできないことをご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課給付調整担当(追加給付担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-65-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











