生活保護制度

ページ番号1005008  更新日 2024年7月8日

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生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護とは

生活保護法は日本国憲法第25条(生存権保障)に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとされています。
生活保護の申請は日本国民であれば誰でも申請することができます。しかし、生活保護が受けられるかどうか、どのような扶助がどの程度受けられるかは個々の世帯の状況によって異なります。
釧路市内にお住まいで、生活にお困りの方は、まずは社会援護課へご相談ください。面接相談員が親身にお話を伺わせていただきます。

生活保護を利用するには

生活保護は、次のような資産・能力・扶養その他の制度など、利用できるものはすべて活用することが必要です。

生活保護を利用するために必要な条件

1.他の法律や制度の活用について

年金や各種手当など、生活保護以外の法律や制度で活用できるものがあれば、すべて活用していただくことになります。
例:公的年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険サービス、障害福祉サービスなど

2.資産の活用について

保有する現金や預貯金などは活用していただくことになります。
土地や家屋などの不動産、自動車や二輪車、加入している生命保険、その他資産についても、原則処分又は解約していただくことになりますが、一定の要件を満たせば認められる場合があります

3.稼働能力の活用について

働くことが可能な方には、能力に応じて働いていただきます。
※仕事探しなど、働くために必要な支援が受けられます。

4.扶養義務者(家族等)からの援助について

扶養義務者から援助を受けることが可能な方は、援助を受けていただきます。
扶養義務者からの援助については、金銭的援助の他、精神的な援助など、どの範囲で関わっていけるかを確認させていただきます。
なお、扶養義務者との関係が著しく不良と判断した場合には扶養照会を行いません。

よくあるご質問は、下の生活保護のしおり(概要版)をご覧ください。

生活保護の申請手続き

1.相談・申請

  • 生活に困り保護について聞きたい場合には、まずは市役所の社会援護課に相談してください。相談の内容については決して外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
  • 生活保護の申請はご本人の意思が尊重されます。
  • 申請できるのは本人、その扶養義務者、または同居の親族に限られています(緊急の場合はその限りではありません)。
  • 用意していただきたい書類は世帯収入のわかる給与明細、年金の支給通知書等、健康保険証、自動車車検証、土地家屋の登記簿謄本、生命保険の保険証、銀行・郵便局の通帳等です。申請時に書類がなくても申請は可能ですが、後日、改めて提出していただきます。できるだけ早く調査を完了するために各種書類の提出にご協力をお願いいたします。
  • 病院や施設に入院、入所されている方など、何らかの理由により社会援護課に来所できない場合にはお問い合わせください。

2.調査

申請手続きが済みますと社会援護課の担当者(ケースワーカー)がお宅にうかがって、生活に困っておられる状況や保護を受けるための要件が満たされているかを調査します。

3.決定

  • 調査に基づき、国が定めている基準をもとに世帯の最低生活費を計算し、世帯の最低生活費と世帯収入を比べ、生活保護が必要かどうかを決定します。
  • 生活保護の決定は、原則申請の日から14日以内に決定されます。

生活保護費

生活保護には次の8種類の扶助があり、その世帯の状況に応じて国が定める基準によって支給されます。

  • 生活扶助 衣食など日常の生活に必要な費用
  • 住宅扶助 家賃や家屋の補修などに必要な費用
  • 教育扶助 義務教育に必要な学用品、学校給食費などの費用
  • 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  • 出産扶助 お産に必要な費用
  • 生業扶助 勤めたり、仕事を始めたり、仕事を覚えるために必要な費用
  • 葬祭扶助 葬儀のために必要な費用
  • 介護扶助 介護が必要と判断された人に必要な費用

生活保護は、原則として世帯ごとに適用します。そして国が定めている最低生活費の額に比べて、世帯全体の収入額が不足する場合に、その不足分を生活保護費として支給します。

イラスト:国が定める生活保護の基準


(注)稼働による収入がある場合、基礎控除や社会保険料・交通費などの実費控除が受けられることから、結果的に控除分が手元に残るため、使えるお金が多くなります。
収入認定額=就労による総収入額-基礎控除-必要経費(社会保険料などの実費分)

最低生活基準の具体例

最低生活基準の具体例(令和5年10月)

ここでは釧路市における生活保護基準を、具体例を示しながら説明します。

表:最低生活基準の具体例(令和5年10月)


(注)特例加算:令和6年度~7年度の2年間に限り、1人あたり月額1,000円が加算されます。
(注)実際の支給にあたっては、世帯に給料・手当・年金・仕送などの収入があればそれを差し引き、基準にてらして不足する額を支給しています。

生活扶助とは?

  • 「1類」とは、食物・衣服等個人で消費するものを年齢に応じて計算したものです。
  • 「2類」とは、光熱費等世帯全体で消費するものを世帯の人数で計算したものです。

加算とは?

  • 個人や世帯の状況によって様々な各種加算があり、生活扶助費に加わります。「母子加算」「児童養育加算」「妊婦加算」「産婦加算」「障害者加算」など。
  • 「冬季加算」は冬季間の燃料代等にかかる費用を支給するもので、10月~4月の間支給されます。

住宅扶助とは?

「住宅扶助」とは簡単に言えば「家賃」のことで、入居している住宅の家賃、地代などを支給していますが、金額には上限があります。

教育扶助とは?

「教育扶助」とは義務教育に必要な学用品などの金額を支給します。このほか学級費、学校給食や交通費の実費が支給されます。

生業扶助とは?

自立に向けて資格を取得するための費用が支給できる生業扶助があります。

  • ヘルパーや運転免許等の資格を取得するための技能習得費。
  • 高等学校に就学するための授業料・入学準備費用・通学定期券代などを支給する高等学校就学費。

(注)生活保護にはその他に、医療・出産・葬祭・介護の各扶助があります。

一時扶助とは?

最低生活費とは別に特別な支出があるときに支給できる一時扶助があります。

  • 通院や求職活動を行った時の交通費や転居をするときに支給する移送費。
  • 家賃、敷金、火災保険料、契約更新料、仲介手数料などを支給する住宅費。
  • 水道凍結の修理費、持ち家の家屋の補修などを支給する住宅維持費。
  • 衣類、布団、紙おむつなどを支給する被服費。
  • 炊事用具、食器等など最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがないときに支給する家具什器費。
  • 小学校・中学校に入学するときに支給される入学準備金。
  • メガネ・コルセット等の給付が必要とされた場合に支給する治療材料費。

(注)加算や一時扶助は他にも様々な種類がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

保護受給となった場合に免除されるもの

国民年金の保険料やNHK放送受信料、道市民税、固定資産税、保育料は免除されます。

自立に向けた取り組みについて

釧路市では生活保護を受けられた方々に対して、それぞれの状況に応じたプログラムを実施し、自立に向けた取り組みを行っています。詳しくは下のリンクをクリックしてご覧ください。

生活保護のしおり

生活保護の詳細については、下部より「生活保護のしおり」をダウンロードして下さい。

相談・問い合わせ先

新規申請の相談は【福祉政策担当(面接担当)】へ

 電話 0154-31-4536

生活保護制度については【給付調整担当】へ

 電話 0154-31-4542

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 給付調整担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4542 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。