社会援護課窓口で各種申請や手続きなどを予定されている市民、事業者の皆様へのお知らせ

ページ番号1005012  更新日 2022年8月25日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口での混雑を避ける必要があることから、次のとおり郵送など来庁せず手続きや申請ができるサービスもありますのでご利用いただきますようご協力をお願いします。

郵送による各種申請や手続きの方法

1 生活保護の新規申請・相談したい方

(1)生活保護の相談

生活保護のご相談は電話でも対応することができます。

(2)生活保護の申請

生活保護の申請は、原則、来庁していただきますが、お身体の不自由な方や入院されている方は、出張面接を行うことができますので、事前に電話で状況をお伝えください。

(3)用意していただきたい書類(書類が用意できない場合でも申請は可能です)

世帯収入の分かる給与明細、年金の支給通知書等、健康保険証、自動車の車検証、土地家屋の登記簿謄本、生命保険の保険証、銀行・郵便局の通帳
※これらの書類がない場合でも生活保護の申請は可能ですが、できるだけ早く調査を完了するために各種書類の提出にご協力をお願いいたします。

2 事業者の皆様へ

介護のサービス利用票などの他にも郵送可能なものがありますので、お問い合わせください。

3 生活保護を受給されている方

(1)おむつ代、バス代、タクシー代、定期代等の一時扶助の申請

郵送に必要なもの

保護申請書、金額が分かる領収書等

(2)収入申告・資産申告等

郵送に必要なもの

収入申告書、資産申告書、収入の金額の分かる給与明細書、年金の支給決定通知書等
※申請の内容によっては、通帳の写しでは正確に確認できない場合がありますので、担当のケースワーカーにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。