【資料】障害者差別解消法「釧路市職員対応要領」

ページ番号1004749  更新日 2024年4月10日

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釧路市では、職員一人ひとりが障がいに対しての理解を深め、事務事業の実施にあたり、障がい特性に応じた対応や取り組みを行うため、「障がいのある方への“はーとふる”サポートブック」を作成しました。また、広く市民に周知を図り、釧路市全体で障がいを理由とする差別の解消を推進していきます。

「障がいのある方への“はーとふる”サポートブック」のダウンロードはこちらから

障害者差別解消法が施行されました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定・施行されました。

法律の公布日と施行日

  • 公布日:平成25年(2013年)6月26日
  • 施行日:平成28年(2016年)4月1日

法律改正の公布日と施行日

  • 公布日:令和3年(2021年)6月4日
  • 施行日:令和6年(2024年)4月1日

法律の概要

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民がお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会を目指すものです。行政機関及び民間企業による障がいのある方に対する障がいがあることを理由とした差別を禁じ、また障がい者への合理的配慮を行うことを、行政機関及び民間事業者へ義務として定めています。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

障がいを理由とする差別の例

  • 障がいがあることを理由に、正当な理由なくスポーツクラブへの入会を断られた。
  • 障がいがあることを理由に、正当な理由なくタクシーへの乗車を断られた。
  • 障がいがあることを理由に、正当な理由なくマンションの購入契約を断られた。

障がい者への合理的配慮とは

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。

合理的配慮がなされていない例

  • 視覚障がいがあるにもかかわらず、資料を渡されるだけで読み上げられなかった。
  • 聴覚障がいがあるにもかかわらず、手話や筆談等の視覚的情報なしで説明された。
  • 車いすに乗っている人が、段差しかない場所での昇降介助を近くの人に求めたが応じられなかった。

詳しい情報は内閣府のホームページをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-23-5201 ファクス:0154-25-3522
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