釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(平成27年度第1回 平成27年5月26日開催)

ページ番号1006934  更新日 2022年8月25日

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会議名

平成27度第1回釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会

開催日時及び場所

平成27年5月26日(火曜日) 午前10時
市役所本庁舎 第3委員会室

主な議題

(1)条例改正の概要説明について

  1. 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について
  2. 釧路市個人情報保護条例の一部改正内容について
  3. 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正内容について

結果

条例の一部改正について了承

発言要旨

委員:釧路市個人情報保護条例の一部改正については、マイナンバー法との関係で、特定個人情報に対応した形で付け加える点と、釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正については、当審議会ではなく、審査会の所掌事務を1つ増やすということでよろしいか。
事務局:はい。
委員:マイナンバーを付けることにより、行政機関が情報共有し、利便性をあげるということだが、以前、市の持つ個人情報を他の機関に提供するということが審議会で議論されたと思う。特定個人情報の外部提供という件も当審議会の審議対象となるのか。
事務局:当審議会において特定個人情報の外部提供の可否について審議することはない。本市では釧路市個人情報保護条例の目的外利用条項に照らし、判断される。
特定個人情報については、番号法第19条に掲げられているものだけの提供となるので、個人番号を含まない個人情報についての外部提供に係る審議が必要な場合は、これまでどおり当審議会へお諮りし、外部機関等へ提供してよい個人情報であるかということを審議する。
委員:マイナンバー制度では、マイナンバーにどのような個人情報が紐付けされるかということが考えられるが、その紐付けの対象情報については、都度、当審議会の審議対象になるのか、それとも、個人に付与された番号にどのような情報が紐付けされるかは市の裁量で実施するのか。
事務局:紐付け作業は、基本的に自治体が取り扱ってもよい連携機関については法律で決められている。どのように紐付けするかは、当審議会の審議対象ではない。
一部に、自治体の独自利用が可能とできる条文である番号法第19条第9号があり、自治体独自で紐付けをしたい場合は、別途条例を定めるようにという規定がある。
それについては、情報システム課で、別の特定個人情報の独自利用に関する条例を作成することになっており、今回の個人情報保護条例の改正の取扱いとは別の扱いとなる。
委員:マイナンバーは、国民全員に付くのか。生まれてきた子どもからか。
事務局:住民票に登録されている全員に付番される。生まれてきた子どもについても、市役所に出生届を提出して頂いた段階で住民登録され、付番される。
委員:付番する際に、住所不定の人はどうなるのか。
事務局:住民票に登録している方が対象となる。
委員:個人番号カードを、落として紛失した場合はどうなるのか。悪用されないか。
事務局:個人番号を掲載しているものなので、場合によっては、悪用される可能性があることから、その際には届け出をして頂くことになる。原則変更がない番号ではあるが、流出等した場合は番号を統括している国の関係団体から、新たなる番号を付番され、再発行という形なる。
委員:個人番号カードは、身分証明書代わりにもなるのか。
事務局:はい、個人番号カードは、運転免許証やパスポートを持たない方でも、写真を掲載するタイプのカードであることから、名前や住所を確認することで、その個人が特定されるため、このカード自体を身分証明書として利用することは可能である。
委員:マイナンバー制度の公平・公正な社会の実現という点で、特に生活保護とか不正受給が対象になっており、本当に困っている方への支援ということであるが、実態としては不正受給が大きな問題であるが、それとともに、支援を受けるべき人が受けていない、捕捉率が低い点も大きな問題であると考える。
個人番号が付いた際に、本来、受給資格はあるが受給せずに生活をしている方々に市が積極的に情報を提供していくような支援は考えているか。
事務局:現在支援を受けていない受給対象者にご案内するかについては、生活福祉事務所での検討事項となっており、現段階では把握はしていない。
税情報や福祉情報等、それぞれのセクションで、今現在、番号の提供・利用について検討を進めているところであり、公平・公正な社会の実現からすれば、支援対象者の情報を把握することも可能であると考えられ、検討材料の一つとして考えられる。
委員:積極的にこちら側から生活保護を必要としている人に案内をしていくかどうかは新たな判断が必要ということか。
事務局:番号法の中では、どこの機関とどこの機関の情報を紐付けしても良いということが決められている。それ以上に本市独自で積極的な利用をしたい場合については、独自の条例制定が必要である。
更に踏み込んでの利用の仕方についても、制度的には可能となっている。それを実際に本市として、踏み込んで使っていくかどうかは、今後の条例の制定如何となる。
当審議会における釧路市個人情報保護条例の改正においては、国の指示に従った条例の一部改正となる。独自利用については、別途、情報システム課で、関係各課と審議したうえで、どのような対象において、独自利用が必要なのかということを条例にあげていくことになる。
委員:法律の趣旨に沿って必要な条例の内容を変更する改正案について、当該提案内容のとおりでよろしいか。
(各委員、了承)

担当課係

市民協働推進課市民協働担当

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