職務

ページ番号1006900  更新日 2022年8月25日

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公平委員会の職務

地方公務員法第8条第2項により以下の事務を行います。

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決又は決定をすること
  3. 職員の苦情相談に関すること
  4. 法律に基づきその権限に属しめられた事務
  • 市職員の労働基本権の制限代償に対する経済的損失、不当労働行為や懲戒、その他の意に反する不利益な処分を受けた場合、その職員からの不服申立てに基づき、公平中立な第三者機関である公平委員会が準司法的な手続きにより、適法性、妥当性についての審査を行います。
  • 仮にその処分が違法又は不当であれば、その処分を取り消し・修正するなどして任命権者の違法または不当な権限の行使から職員の権利利益を保護し、職員の身分を保証しようとする制度です。
  • また、職員団体は、その名称、役員、規約などの必要な事項を公平委員会に登録することとなっており、委員会は、その登録・変更について審査を行います。

公平委員 (地方公務員法第9条の2)

市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから選任されます。
3名の委員をもって組織され、任期は4年となっています。

このページに関するお問い合わせ

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