釧路市長交際費の公表に関する要綱
趣旨
第1条 この要綱は、市長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
公表する内容
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 支出区分
- 支出金額
- 支出行事名称等
支出区分
第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市長交際費支出基準第3条の規定によるものとする。
公表の時期
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
公表の方法
第5条 市長交際費の公表は、その内容を釧路市のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。
その他
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年10月11日から施行する。
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