釧路市長交際費の公表に関する要綱

ページ番号1002828  更新日 2022年8月25日

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趣旨

第1条 この要綱は、市長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

公表する内容

第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 支出年月日
  2. 支出区分
  3. 支出金額
  4. 支出行事名称等

支出区分

第3条 前条第2号に規定する支出区分は、釧路市長交際費支出基準第3条の規定によるものとする。

公表の時期

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

公表の方法

第5条 市長交際費の公表は、その内容を釧路市のホームページに掲載するとともに、市政情報コーナーにおいて縦覧に供することにより行うものとする。

その他

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成17年10月11日から施行する。

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