釧路市長交際費の支出基準

ページ番号1002827  更新日 2022年8月25日

印刷大きな文字で印刷

平成17年10月11日
市長決裁

(趣旨)

第1条 この基準は、市長交際費が行政の運営及び執行のために要する必要な公の経費であることにかんがみ、その支出に係る執行手続等に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出先)

第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1)釧路市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2)釧路市勢の伸展に功績があったもの
(3)その他市長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 市長交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる支出区分について支出することができる。

(1)弔意 市政関係者に対する香典、供花等に係る経費
(2)会費 会議、研修会、叙勲を祝う会その他の会費負担を伴う行事への参加に係る経費
(3)祝酒 祝賀会、懇親会、祭事等への祝酒等贈呈に係る経費
(4)贈呈品 来客への土産、記念品等に係る経費
(5)その他 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分に対応する一般的な支出金額等の基準は、別記のとおりとする。

(基準の改正)

第5条 この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(委任)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この基準は、平成17年10月11日から施行する。

附則(平成19年4月1日決裁)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月3日決裁)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月28日決裁)
この基準は、平成22年1月1日から施行する。

別記(第4条関係)

一般的な支出金額等の基準

1 弔意関係(単位:円)

区分 香典 供花 弔辞 備考
釧路市名誉市民

10,000

他の区分と重複する場合は、名誉市民として扱う。
釧路市功労者

10,000

議会同意職等と重複する場合は、釧路市功労者として扱う。
釧路市各賞受賞者

10,000

市民貢献賞・文化賞・スポーツ賞
釧路市議会議員

10,000

 
議会同意特別職等

10,000

副市長・教育長・常勤の監査委員・公営企業管理者・固定資産評価員
議会同意特別職等

10,000

  教育委員・公平委員・固定資産評価審査委員・非常勤の監査委員・人権擁護委員・選挙管理委員・農業委員
国会議員・北海道議会議員

10,000

地元選出に限る。
釧路管内町村長

10,000

   
道内外関係市長

10,000

   
市内官公庁の長

10,000

   
元議員等

10,000

  国会議員(地元選出)・北海道議会議員(地元選出)・釧路市議会議員・釧路市特別職の職員
釧路市職員

10,000

教員は除く。
嘱託臨時職員等

10,000

  民生委員を含む。
市長が特に必要と認めた場合 協議 協議 協議  

2 会費関係

(1)会費制による祝賀会、懇親会等に係る支出額は、会費相当額とする。
(2)市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り、支出する。
(3)会費を支出できる行事とは、次のような行事をいう。

国際・全国・全道規模の大会懇親会、国内・外の来賓等の歓迎レセプション等、公共施設以外の施設等のしゅん工・落成祝賀会、各種市民団体の周年記念祝賀会・総会後の懇親会・忘年会・新年(交礼)会、受賞(章)祝賀会等

3 祝酒等関係

(1)会費を徴する行事には、祝酒を贈呈しない。
(2)祝酒に替えて他の飲料等を贈呈することができる。
(3)祝酒を贈呈できる行事とは、次のような行事をいう。

国際・全国・全道規模の大会懇親会、国内・外の来賓等の歓迎レセプション等、公共施設以外の施設のしゅん工式・落成式及びその祝賀会、各種市民団体の周年記念式典・祝賀会、受賞(章)祝賀会、祭事など

4 その他

その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 秘書課 秘書係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4501 ファクス:0154-24-6072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。