下限面積の撤廃について

ページ番号1006357  更新日 2023年6月21日

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下限面積の撤廃について

令和5年4月1日から農地法が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が撤廃されました。

ただし、権利取得に必要なその他の要件については、従来どおり次のいずれの要件も満たす必要がありますので、ご留意ください。

 

 1 譲受人またはその世帯員が、「権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作」すること

 

 2 譲受人またはその世帯員が、農業経営に必要な作業に「常時従事」すること

 

 3 譲受人またはその世帯員が、申請地において行う農業の内容等からみて、「周辺農地の農業上

 の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない」こと

 

 ※法人については、別途要件があります。

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