野菜振興対策事業の公募について

ページ番号1014331  更新日 2024年6月5日

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事業概要

野菜等の栽培に利用可能な土地を確保し、野菜等の生産量の増加を図るため、野菜等での新規就農者や既存の野菜農家等が栽培に利用する土地に対し、収量や生産性の向上を目的とした土地の改良に係る費用の一部への支援します。

補助対象者

農業経営基盤強化促進法で定める認定新規就農者および認定農業者のうち野菜等(飼料作物を除く)の栽培を行う者であり、次のいずれかに該当する者

1 申請日において市内に居住する農業経営者

2 申請日において市内に事務所または事業所を有する法人 

補助対象経費

  • 野菜等の生産に利用していない土地を整備し、野菜等の栽培面積・生産性等を向上させる取組
  • 野菜等の生産に利用している土地を整備し、生産性等を向上させる取組

補助額

  • 補助対象経費の2分の1以内(補助上限額300万円)

事業要件

  • 本事業の取組は単年度のみの効果ではなく、複数年にわたる効果を前提としたものであること。
  • 申請年度内に事業が完了すること。
  • 事業により取得した物品については、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
  • 事業対象者は、事業を実施する施工業者等の選定に当たっては、一般競争等に付し、又は三者以上の業者から見積書を提出させること等により、事業費の低減を図るものとする。
  • 補助対象となる費用について、他の補助金等による補助を受けていないこと。
  • 事業対象者は土地の整備実施に先立ち、実施内容が各種法令等に準拠していることを確認すること。
  • 事業対象者は整備後の設備の適切な管理に努めることとし、整備後の構築物については法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)以上利用するよう努めること。
  • 本事業により整備・更新等を行った土地は、最終の事業実施年度から、原則として5年が経過するまでの間は本事業による補助の対象地にならない。

申請書類

下記様式に必要事項を記入し、様式内に記載している添付書類を添えて、申請先に記載の宛先まで提出願います。

申請先

(農協組合員の方)

 ご利用の農協に事前にご相談の上、ご提出ください。

(農協組合員以外の方)

 以下の宛先へご提出ください。

 (釧路地区)

 産業振興部農林課 農業振興係

 メール no-nourin@city.kushiro.lg.jp

 電話 0154-31-2552

 ファクス 0154-31-2553

 (阿寒地区)

 阿寒町行政センター 阿寒農林振興係

 メール no-akannourin@city.kushiro.lg.jp

 電話 0154-64-6192

 ファクス 0154-66-2223

 (音別地区)

 音別町行政センター 音別農林振興係

 メール no-onbetunourin@city.kushiro.lg.jp

 電話 01547-6-2231

 ファクス 01547-6-2434

申請期限

農林課での申請様式等の受付を7月5日(金曜日)までとします。申請をご希望の場合は期日に関わらず、事前に農林課までご一報ください。

その他

今回の公募につきましては、2023年に実施した要望調査時に申請された方を優先採択いたします。

そのため、新たに申請希望の方につきましては、まずは当課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。