中小企業基本条例について

ページ番号1006442  更新日 2022年8月25日

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1 そもそも中小企業基本条例とはなにか

  1. 釧路市中小企業基本条例は、いわゆる「中小企業振興基本条例」という呼び方をされることが多い条例の釧路版です。
  2. 「中小企業振興基本条例」は普通、地方自治体が、地域の中小企業を重視し、その振興を行政の柱としていくことを明確にするために策定する条例であり、基本的な構造としては、「目的」「定義」「中小企業の基本的な方向」「市の責務」「中小企業者の責務」「市民の責務」が最低限、定義されます。
  3. 中小企業支援と産業振興とは本来異なるものですが、「中小企業振興基本条例」は両者を密接に関連させていくことで地域経済活性化を進めることが、一番の目的です。

2 釧路市の基本条例と他の都市の条例との違いはなにか

  1. 基本的な構成としてはほとんど同じです。すなわち「前文」「目的」「定義」「基本理念」「市の役割」「中小企業者の役割」「大企業者の役割」「市民の役割」「市の基本的施策」「地域経済円卓会議」という構成になっています。
  2. しかし最も異なるのは、基本理念の中に、「産消協働」の考え方を取り入れている点です。
  3. 産消協働には3本の柱があり、それは「域内循環」「域外貨獲得」「域内連携」です。
  4. つまり、釧路市中小企業基本条例は、釧路の中小企業者を産消協働の理念に基づいて地域ぐるみ強め、その結果地域経済活性化を図るという点で他都市と異なっています。

3 どうして基本条例を作ることになったのか

  1. 平成20年7月25日に、釧路商工会議所、北海道中小企業家同友会釧路支部から連名にて、釧路市長に対して「中小企業振興基本条例」の制定の要望がなされました。市議会においても本会議において、基本条例の必要性についての質問がありました。
  2. そこで、釧路市長より、釧路市商工業等振興審議会に条例策定の諮問を行い(同年10月1日)、ワーキングを作っての検討の結果、釧路市長へ条例案と意見書を答申(同年12月2日)、パブリックコメントを経て、平成21年3月に策定。同年4月1日から施行しました。

4 基本条例ができたことでまちはどう変わるのか

  1. 釧路市は域内循環が低い地域なので、域内循環を高めることで、地域内での雇用にプラスの影響がもたらされます。
  2. 釧路市は第1次産業や観光産業など、域外から財を獲得する産業構造になっているので、鉱工業を含め、全産業で域外貨の獲得を進めることで、域内への財を増やせます。
  3. 上記のことを、企業間、あるいは企業と行政、さらには市民もまじえた連携の中で行うことで、まちのもつ潜在力が同じ方向に向けられることで、経済の活性化を進めことができます。

5 まず具体的になにをしていくのか

地域経済円卓会議をはじめとして、いくつかの円卓会議を釧路市が設置しますが、それだけではなく、民間主導でも円卓会議を設置してもらい、ネットワーク化を進めていき、地域活性化のためのヒント、シーズを拾い上げ、施策化に向けていきます。

6 参考(国の中小企業基本法とはなにか?)

昭和38年に施行されたが、平成11年に改正されました。この中では中小企業に対する考え方が大きく変わりました。
旧法令における中小企業の位置づけは、「過小過多」つまり、企業規模が小さく、企業数が多すぎる、「一律でかわいそうな存在」として認識されていたそうです。
(※(参考文献)「新中小企業基本法-改正の概要と逐条解説」中小企業庁)
こういう認識のもとで、旧法令においては、中小企業と大企業との間に、生産性や賃金などに存在する「諸格差の是正」の解消を図ることを政策の理念としていたものです。
これは高度成長期であったればこその政策だったと思います。
旧基本法制定時においては、中小企業の経営管理の合理化に対して行政自らが企業を指導することが妥当とされてきましたが、中小企業の抱える経営課題がこのように多様化、高度化する今日においては、行政自らの指導ということは効果を挙げなくなってきました。
このような状況の中で、中小企業の位置づけも大きく変わってきました。
中小企業は新たな市場を創造するものであり、また新たな雇用機会は中小企業の創業や、成長によってもたらされるとの認識が強まりました。
そして、いまや、中小企業こそが地域経済発展の担い手であると位置づけされるようになりました。
こうした認識の変化を受けて、平成11年には、中小企業基本法の改正が行われました。

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