宅地造成等規制法に基づく宅地造成(令和3年11月15日更新)

ページ番号1006115  更新日 2022年8月25日

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宅地造成

宅地造成等規制法でいう「宅地」は、一般的に言われている「建築物の敷地」という意味とは異なり、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設の用に供されている土地以外の土地のことをいいます。また、不動産登記法上での地目とも関係がありません。
釧路市では、宅地造成が行われることによって災害が生じるおそれの大きい丘陸地帯が「宅地造成工事規制区域」に指定されています。
宅地造成工事規制区域では、宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、その宅地を常に安全な状態に保つよう努めなければなりません。また、宅地造成に関する工事を行う場合は、事前に許可を得る必要があります。
詳しくは図面等をご持参のうえ、都市計画課へご相談下さい。

様式のダウンロード

資料

申請書類

宅地造成等規制法施行規則様式

宅地造成等規制法施行細則様式

規則様式を補足する書類

宅地造成等規制法施行規則第30条(宅地造成等規制法適合証の交付)について

建築基準法の確認済証の交付を受けようとする者は、宅地造成等規制法の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができるとされています。
宅地造成等規制法適合証が必要な場合は、下記よりダウンロードして当課まで請求して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 開発指導担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4556 ファクス:0154-25-8149
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