宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成(令和7年4月1日更新)

ページ番号1006115  更新日 2025年5月2日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

 危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

 それに伴い、令和7年4月1日より、北海道においても釧路市を含む14市町村で盛土等規制法による規制の運用が開始されました。 規制区域内で一定規模以上の盛土や切土等を行う場合には、許可又は届出が必要になります。

 

 盛土規制法の運用開始に伴い、相談、申請等の窓口が北海道に変わりました!

 詳細につきましては、北海道のホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 開発指導係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4556 ファクス:0154-25-8149
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