土砂災害警戒区域等(令和3年10月21日更新)

ページ番号1006109  更新日 2022年8月25日

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「土砂災害防止法」とは

土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域(危険区域)を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅移転推進」等のソフト対策(施設整備によらない対策)を推進しようとするものです。

土砂災害の種類

急傾斜地の崩壊

水分を多く含んだ急斜面が突然崩れ落ちる現象

イラスト:急傾斜地の崩壊

土石流

谷や斜面に貯まった土砂が、雨や川の水とともに一気に流れ出す現象

イラスト:土石流

地すべり

やや傾斜のゆるい斜面が、地下水などの影響により広い範囲にわたってかたまりのまま動く現象

イラスト:地すべり

土砂災害警戒区域等の指定とは

「土砂災害防止法」(平成13年4月1日施行)に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を北海道が指定しています。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑な避難誘導等、警戒避難体制の整備を図る区域です。

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに、特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告等の対策を行う区域です。

土砂災害警戒区域等の指定状況等は、「北海道土砂災害警戒情報システム」にてご確認ください。

区域指定にあたり説明会を開催しています

北海道が、土砂災害が発生するおそれのある箇所に対し、地形や地質、土地の利用状況などを調査し、土砂災害警戒区域等を指定します。
区域指定にあたっては、土砂災害の理解を深め、指定について周知・意見聴取するために、住民説明会を開催しています。
なお、令和2年度及び令和3年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、説明会に代えて、文書のやり取りで周知・意見聴取を行っております。

土砂災害に関するリンク先

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 開発指導係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4556 ファクス:0154-25-8149
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