釧路市グリーン購入推進基本方針
(平成13年10月15日策定)
(平成29年4月1日改正)
地球環境問題が深刻化する中で、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムを見直し、環境への負荷の少ない、最適生産・最適消費・最少廃棄型の社会への転換を図っていくとともに、持続可能な循環型社会実現のため積極的に行動していかなければならない。
このため、釧路市では、行政機関として自ら率先して環境保全に取り組むこととし、自らが事業者でもあり消費者でもあるという立場から、積極的に「グリーン購入」(購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することをいう。以下同じ。)を推進していくこととする。
このグリーン購入導入にあたり、基本的な方針となる「釧路市グリーン購入推進基本方針」を定める。
(基本原則)
第1 市は、行政運営上必要な製品の購入に際しては、価格・品質に加え環境に配慮した製品をできるだけ優先して選択し、必要性を十分検討した上、適正な量を購入するものとする。
また、調達した物品等については、長期間使用又は再使用等に努めるなど、有効かつ合理的利用に努めるものとする。
(環境に配慮した製品)
第2 この方針において環境に配慮した製品とは、資源採取から廃棄に至る製品ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷低減を考慮しているものをいい、主に次に掲げる観点に基づき判断するものとする。
- 環境や人の健康に影響を与えるような物質の使用や排出が削減されていること。
- 資源やエネルギーの消費が少ないこと。
- 再生可能な天然資源は持続可能に利用していること。
- 長期間の使用ができること。
- 再使用が可能であること。
- リサイクルが可能であること。
- 再生材料や再使用部品を用いていること。
- 廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと。
(調達方針の策定)
第3 市は、この基本方針の実施にあたり、第2を踏まえた「釧路市グリーン購入調達方針」(以下「調達方針」という。)を策定する。
2 調達方針には、次の事項を定める。
- 指定調達品目及び判断基準
- 調達目標
- その他グリーン購入の推進に必要な事項
3 製品の選択にあたっては、原則として調達方針に即したものを選択することとし、必要性や価格等を考慮の上、適正な量を購入するものとする。ただし、調達方針3(1)但し書きに該当する場合はこの限りではない。
4 契約担当者等は、物品納入業者等に対し、調達方針を周知し、グリーン購入の推進に協力するように要請を行う。
(実績の把握及び公表)
第4 市は、この基本方針に基づき実施するグリーン購入の推進について、その実績を把握し、公表に努める。
(普及促進)
第5 市は、グリーン購入の趣旨、効果等について職員に周知するとともに、市民・事業者に対し環境情報の提供をするなど積極的にグリーン購入の普及促進に努めることにより、環境保全型市場の拡大を図っていくものとする。
2 市職員は、一人ひとりが環境に配慮した消費者(グリーンコンシューマー)であることの自覚を持ち、施策事業を通じてグリーン購入の推進に努めるほか、自らも様々な機会においてその普及促進に取り組むものとする。
(適用範囲)
第6 この基本方針は、原則として本市の全ての組織に適用するものとし、環境マネジメントシステムとの関連を図りつつ全庁的に推進するものとする。
(関連団体等に対する協力要請)
第7 市は、本市が出資等をしている団体その他の関連団体等に対して、この基本方針に基づくグリーン購入の取組みへの協力を要請するよう努める。
(施行期日等)
第8 この基本方針は、平成13年11月1日から施行する。
2 グリーン購入の実績の把握及び公表については、平成13年度第4四半期(1月から3月まで)の調達に係るものから実施する。
附則
この方針は、平成29年4月1日から施行する。
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