督促状 よくある質問

ページ番号1009680  更新日 2022年9月28日

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質問なぜ督促状を送付するの?

回答

法律では、納期限を過ぎてから20日以内に督促状を送付しなければなりません。 さらに、10日経過しても完納しない場合は、差押を「しなければならない」とされています。
そのため督促状は止めることはできません。

督促状が届きましたら、早急な納付をお願いいたします。
また納付書を紛失していたのであれば、今すぐ納税課へ連絡してご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
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