釧路市既存住宅耐震改修費等補助金交付制度
対象の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で下記の1~4の内、申込者が所有している住宅。(※2~4の建築物には、別途要件があります。)(※耐震改修補助は、申込者が所有し、自ら居住していることが必要です。)
- 戸建て住宅
- 長屋
- 併用住宅
- 共同住宅
- 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定に満たないと判定されていること。
- 建築基準法等に明らかな法令違反が無いこと。
- 市税等に滞納が無いこと。
- 暴力団員に該当しないこと。
その他、詳細については建築指導課指導防災担当までお問合せ下さい。
補助金額
(1)耐震改修
- 耐震改修工事費の23%以内の額。
- 最大45万円。
(2)除却
- 除却工事費の23%以内の額。
- 最大10万円
申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~10月31日(木曜日)
上記期間内に先着順で申請を受け付けます。
ただし、補助金額が予定額に達した時点で受付を終了いたします。
住宅耐震改修費補助金の申込に必要な書類
(1)耐震改修
- 耐震判定委員会が証した耐震診断判定書の写し(一定の条件の住宅(長屋または共同住宅で、いずれも木造でないもの。または、延べ床面積500平方メートルを超えるもの)に限る)
- 改修計画書(様式2)
- 位置図、配置図、平面図等(改修内容の詳細がわかる図面)
- 補強後の想定耐震診断報告書
- 耐震判定委員会が証した改修計画評定書の写し(一定の条件の住宅に限る)
- 耐震改修工事費見積内訳書の写し(補助対象部分と補助対象外部分を明記すること)
- 外観写真2面以上
(2)除却
- 工事見積書
- 付近見取り図および建物・敷地の状況のわかる現況写真
- 所有者・相続人が複数いる場合は、全員の同意があることの宣誓書
- 相続人が申請する場合は、相続関係がわかる戸籍謄本等
(3)共通
- 釧路市既存住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式1)
- 耐震診断報告書
- 申請者世帯全部の住民票
- 登記事項証明書(建物)
- 完納証明書
※様式等につきましては、お問い合わせください。
税制優遇措置
耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置制度を受けられる場合があります。
詳しくは、
- 所得税:釧路税務署 電話0154-31-5100
- 固定資産税:釧路市役所 資産税課 電話0154-23-5198
までお問合せ下さい。
悪質リフォーム業者等にご注意を!
法令改正や制度の創設等に便乗し、釧路市の依頼による調査・検査と偽り、突然訪問するケースなどが懸念されます。釧路市では、業者等に耐震診断・耐震改修に関する個人住宅の調査等は、一切依頼しておりません。
また、近年、全国的に悪質なリフォーム業者等による粗雑な工事、不要不急の工事等による高額請求事件などの被害が発生しておりますのでご注意下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。