「簡易サウナ設備」の安全基準が新設されました!(令和8年5月21日掲載)
近年、アウトドアブームやサウナブームにより、屋外でテントやバレル(木樽)を使ったサウナを楽しむ方が急増しています。
より安全にサウナを楽しんでいただくため、釧路市火災予防条例が改正され、新たに「簡易サウナ設備」の火災予防上の安全基準が設けられました。(令和8年3月31日施行)
1 「簡易サウナ設備」とは?
以下の (1)〜(4)のすべて を満たすものが「簡易サウナ設備」に該当します。
(1) テント型 または バレル型(木製の円筒形) のサウナ室であること
(2) 屋外 (その他直接外気に接する場所)に設置されること
(3) サウナストーブの定格出力が 6キロワット以下 であること
(4) 熱源が 「薪」 または 「電気」 であること
※ 上記にあてはまらない設備(6kWを超えるものなど)は、「一般サウナ設備」の基準が適用されます。
2 設置時の安全基準(守っていただくルール)
火災を防ぐため、以下の基準を守って設置・利用してください。
• 安全な離隔距離の確保 周囲の建物や可燃物が高温にならないよう、または引火しないよう、火災予防上安全な距離を保ってください。
• 熱源の遮断装置の設置 温度が異常に上昇した場合に、自動または手動で熱源を遮断する装置が必要です。
※ 薪ストーブの場合は、すぐに使える位置に「消火器」を設置することで、この装置の代わりにすることができます。
• たき殻受けの設置(薪ストーブの場合) 薪を熱源とする場合は、ストーブの下などに不燃材料で造った「たき殻受け」を必ず設置してください。
• 転倒防止措置の徹底 強風や地震などで容易に転倒しないよう確実に固定してください。
3 消防署への「届出」について
簡易サウナ設備を設置する際は、あらかじめ消防署への届出が必要です。
【届出が不要なケース】
個人がご自宅の庭などで、ご自身やご家族が私生活の範囲内で楽しむために設置する場合は、届出は不要です。
※個人であっても、民泊やキャンプ場など「事業」としてお客様に提供する場合は届出が必要です。
4 安全に楽しむための注意点
【一酸化炭素中毒に警戒を!】
薪ストーブを使用する場合は、こまめな換気を行いましょう。
【強風時・悪天候時は使用を控える】
テントが飛ばされたり、ストーブが転倒して火災になる恐れがあります。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防広報係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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