炭火焼き器の離隔距離を見直します(令和5年12月5日掲載)

ページ番号1013368  更新日 2024年1月9日

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炭火焼き器の離隔距離を見直します

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これまで、飲食店等で使われている木炭を使った炭火焼き器は、釧路市火災予防条例の規制では厨房設備の離隔距離が規定されていないため「上記に分類されないもの」欄に定めている離隔距離が適用されることとなり、機器の設置にあたって広い空間が必要なため、設置できる場所が限られるという課題がありました。

この度、上記課題を解決するため、総務省消防庁において、令和4年度に実験を行い、対象火気省令に新たに炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が示されたため、条例の離隔距離欄の追加を行いました。

離隔距離とは?

離隔距離とは建築物等及び可燃物からの火災予防上安全な距離のことを言います。

改正後の離隔距離

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新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められたことに伴い、固体燃料である木炭を使用する炭火焼き器の離隔距離について次のように変更します。
 

【例:開放した炭火焼き器の離隔距離について(単位:センチメートル)】

 現行
  上方 側方 前方 後方
開放式(使用温度800℃以上) 250 200 300 200
開放式(使用温度300℃以上800℃未満) 150 100 200 100
開放式(使用温度300℃未満) 100 50 100 50
 改正後
  上方 側方 前方 後方
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料以外) 100 50 50 50
炭火焼き器(周囲の壁等が不燃材料) 80 30 30

【施行日】令和6年1月1日

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