平成31年4月1日から「違反対象物公表制度」が始まりました

ページ番号1003858  更新日 2022年8月25日

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違反対象物公表制度の概要と目的

この制度は、釧路市及び白糠町に所在する物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設等の不特定多数の人が利用する建物で、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を、釧路市ホームページにより公表するものです。

この制度の目的は、建物を利用しようとする方が、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断出来るようにすることです。

公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務付けられている下記の設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものが対象となります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

  • 建物の名称及び住所
  • 公表の対象となる違反の内容
  • その他消防長が必要と認める事項

公表までの流れ

立入検査の結果を通知した日から14日を経過しても消防法令違反の是正が認められない場合、公表します。

建物関係者のみなさまへ

あなたが所有(管理、占有)する建物で下記のことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前にお近くの消防署までご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、福祉施設などの用途で新たに入居する場合。
  • 増築、改築、隣接建物との接続を行う場合。
  • 窓や扉などの開口部を閉鎖する場合。

違反対象物の公表

現在、釧路市・白糠町では公表の対象となる違反対象物はありません。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報担当
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。